新たな住宅セーフティネット制度について

更新日:2020年07月30日

新たな住宅セーフティネット制度

平成29年10月25日から、高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度等、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度がスタートしました。

この住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。 

  1. 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
  2. 登録住宅の改修・入居者への経済的な支援
  3. 住宅確保要配慮者に対する居住支援

制度の詳細とセーフティネット住宅への新規登録方法については、国土交通省のサイト「セーフティネット住宅提供システム」よりご確認ください。

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お問い合わせ先

都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
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