サービス付き高齢者向け住宅について

更新日:2023年08月04日

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の整備に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。

入居者資格

サービス付き高齢者向け住宅への入居は、次の1又は2に該当する必要があります。

  1. 単身高齢者世帯
  2. 高齢者と同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護認定又は要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者)

(「高齢者」とは、60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。)

サービス付き高齢者向け住宅登録制度

高齢者の居住の安定を確保することを目的として「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が国土交通省・厚生労働省の共管の制度として創設されました。登録は、都道府県・政令市・中核市で行われ、大津市では、大津市内のサービス付き高齢者向け住宅について登録を行ないます。

高齢者向け優良賃貸住宅認定制度の廃止

「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律」が平成23年10月20日から施行され、この改正に伴い、高齢者向け優良賃貸住宅として認定していた制度は、平成23年10月20日をもって廃止されました。

大津市内におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録状況

現在の大津市内におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録状況は、下記のサービス付き高齢者向け住宅登録状況一覧をご覧ください。

大津市が公表する登録簿を閲覧していただけます。登録簿の閲覧時間は、大津市都市計画部住宅政策課において開所日の9時00分から17時00分までとなります。

全国の登録情報については、上記リンクのサービス付き高齢者向け住宅制度案内(国土交通省・厚生労働省)ホームページでご覧いただけます。

入居を希望される方は、サービス付き高齢者向け住宅登録状況一覧に記載されている事業者または管理会社へご連絡ください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要

登録基準(有料老人ホームも登録可)

ハード

床面積は原則25平米以上、構造・設備が一定の基準を満たすこと、バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)

サービス

サービスの提供(安否確認・生活相談は必須)

契約内容

長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた契約であること。敷金、家賃、サービスの対価以外の金銭を徴収しないこと。
前払金に関して入居者保護が図られていること(初期償却の制限、工事完了前の受領の禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け)

登録事業者の義務

  • 契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付して説明すること
  • 登録事項の情報開示
  • 誤解を招くような公告の禁止
  • 契約に従ってサービスを提供すること

行政による指導監督

  • 報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
  • 業務に関する是正指示
  • 指示違反、登録基準不適合の場合の登録取消し

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度に関するお問い合わせ先

  • 登録申請、入居契約関係に関することは都市計画部住宅政策課まで。(電話番号:077-528-2786)
  • 住宅の規模、構造、設備関係に関することは都市計画部建築指導課まで。(電話番号:077-528-2774)
  • サービス、生活支援の契約関係及びサービス(介護保険) に関することは健康保険部長寿施設課まで。(電話番号:077-528-2738)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
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