長期優良住宅認定制度について

更新日:2023年04月01日

長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全しようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、大津市へ認定申請を行うことができます。なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

長期優良住宅の認定基準の概要について

大津市において長期優良住宅建築等計画の認定を行なうためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

  • 長期使用構造等であること。(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」 (平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること)
  • 劣化対策(耐久性)
  • 耐震性
  • 維持管理
  • 更新の容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
  • 住戸面積(1戸あたり)
    一戸建ての住宅:75平方メートル以上
    共同住宅等:40平方メートル以上
    一戸建ての住宅、共同住宅等とも、少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上であること。
  • 居住環境の維持及び向上への配慮
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号により大津市が規定する基準を満たしていること。 (平成21年6月4日告示第102号)
  • 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
  • 維持保全の方法及び資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
  • 自然災害の発生による被害の発生又は軽減への配慮
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号により大津市が規定する基準を満たしていること。 (令和4年2月20日より施行)

お知らせ

令和元年11月より建築物エネルギー消費性能基準等に関する地域区分について、大津市全域が5地域に変更されました。

令和4年2月20日より長期優良住宅認定申請に係る手数料が一部変更となりました。また、令和4年10月1日より増改築工事がない既存住宅においても認定が可能となりました。
手数料の詳細は本ページ下方の「認定手数料について」をご覧下さい。

令和4年2月20日より、法改正に基づき、自然災害の発生による被害の発生の防止又は軽減への配慮の基準が、認定基準に追加となりました。
認定申請対象建物が土砂災害及び水害の発生リスクが高い以下の区域に含まれる場合は認定することができません。
(1)建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
(2)地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(5)特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域(令和4年2月20日時点で市内に区域指定はありません。)
注:計画建物が上記の区域に含まれるかどうかは滋賀県防災情報マップにおいてお調べいただけます。

令和4年2月20日より、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条に容積率の特例許可制度が新設されました。
申請を予定される場合は、事前に大津市建築指導課へご相談下さい。

長期優良住宅建築計画の認定申請手続き

 住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を建築指導課までお持ち下さい。
当市への申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの確認を受け、当該機関による確認書または住宅性能評価書を添付していただくことが可能です。
具体的な手続きについては、以下をご覧ください。

1 認定申請の流れ

2 認定基準

3 居住環境に関する基準について

建築計画地が、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準により定める区域に該当する場合、基準に適合することを確認できる届出等の写しを添付ください。

届出各種担当課

  • 地区計画:都市計画課
  • 景観法:都市計画課
  • 中高層建築物の事前協議:建築指導課

注:建築協定については、各協定の運営委員会へお問合わせください。

4 自然災害に関する基準について

申請建物が下の「自然災害の発生による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準」に定める区域に該当する場合、原則は認定することができません。

砂防事業等により、区域指定が解除される見込である場合はそれを示す書面を提出下さい。

区域に該当するかどうかは滋賀県防災情報マップでご確認いただけます。

注:「複数選んで表示」にて「土砂災害警戒区域等マップ」と「砂防関係指定地マップ」を表示すると確認すべき区域が網羅できます。

5 申請に必要な書類

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則が令和4年2月20日に改正されたことに伴い、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認書又は同内容を示した住宅性能評価書を添付することにより、長期優良住宅認定申請に添付する書類が規則内に定められました。

確認書等を添付した場合及び添付しない場合の申請書類は以下のとおりです。

建築指導課へ認定申請をされる際の添付図書の確認に、チェックリストをご活用ください。
審査の迅速化を図るため、チェックリストを正本の頭に一部添付くださいますようご協力をお願いします。
令和4年2月20日よりチェックリストが変更になっておりますので、最新の様式を添付してください。

6 認定手数料について

大津市役所本館1階の滋賀銀行出張所にてお支払いいただきます。
【お願い】受付はできる限り午前中にお願いいたします。

完了報告

認定長期優良住宅の建築に係る工事が完了したときは、速やかに認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(完了報告)を提出してください。

必要な書類 (正・副2部)

  • 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(1面、2面)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 建設住宅性能評価書の写し又は施工写真
  • 委任状

施工写真は長期使用構造が確認できるもの。(例:基礎の配筋、木造の軸組の金物による緊結、断熱材、設備配管の点検口等)

変更認定申請

計画変更

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更を行う場合、変更認定申請(法第8条第1項)の手続きを行ってください。
変更内容が、認定基準等に適合することが明らかな変更(再度技術的審査を必要としない場合等)は軽微な変更として報告してください。
判断については適合証を受けた登録住宅性能評価機関または建築指導課でご相談ください。

計画変更を申請される際は、過去に受けられた認定書を添付してください。

名義変更

法第5条第3項により認定を受けた分譲住宅において、譲受人が決定した場合は、変更認定申請(法第9条第1項)の手続きを行ってください。
また、認定申請時に定めた「譲受人の決定の予定時期」を過ぎても、譲受人が決定しない場合、決定の予定時期を変更するための手続きが必要です。

長期優良住宅の認定を受けた住宅を売買により購入された場合は、地位の承継の承認申請(法第10条)の手続きを行ってください。

申請に必要な添付図書については建築指導課に確認してください。

様式ダウンロード

各種手続き様式ダウンロード

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認定長期優良住宅に係わる税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行なわれる住宅(認定長期優良住宅)については、認定を受けること登録免許税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置、住宅ローン減税制度の拡充等の優遇措置を受けることができます。詳しくは「国土交通省長期優良住宅ホームページ」をご覧ください。

また固定資産税の減額措置についての詳細は大津市資産税課(電話番号:077-528-2725)へお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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