令和3年4月1日から、都市再生特別措置法に基づく届出(立地適正化計画関係)が必要です

更新日:2021年03月29日

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届出制度について

立地適正化計画の公表日以降、誘導区域外において一定規模以上の住宅や誘導施設の建築等を行う場合は、行為に着手する30日前までに市への届出が義務付けられます。また、都市機能誘導区域内において誘導施設を休廃止する場合は、休廃止しようとする日の30日前までに市への届出が必要となります。

なお、市長は居住誘導区域や都市機能誘導区域において住宅や誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、届出者に対して、都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき勧告を行うことがあります。勧告する場合として、例えば、既成市街地や集落地内ではない、またはハザードエリアを含む区域で、一定規模以上の開発行為等について、届出があった場合などが考えられます。

市長は、勧告をした場合、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めます。

居住誘導区域外における届出

届出の対象となる行為と届出書

居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には市への届出が義務付けられています。
届出は、以下の区分により、届出書に添付図書を添えて2部(正副)提出してください。副本は、受付後、返却します。

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

注1 開発行為とは、主として、「建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

注2 住宅とは、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅を指します。詳しくは、建築基準法における住宅の取り扱いを参考にしてください。

居住誘導区域外における届出(開発行為)
届出書 添付図書
様式10
開発行為届出書(住宅)(PDFファイル:56.9KB)
開発行為届出書(住宅)(Wordファイル:25.8KB)
  1. 位置図(縮尺2,500分の1程度)
  2. 当該行為を行う土地の区画並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  3. 設計図(土地利用計画図等)(縮尺100分の1以上)
  4. その他参考となるべき事項を記載した図書
様式12(届出内容を変更する場合)
行為の変更届出書(住宅)(PDFファイル:50KB)
行為の変更届出書(住宅)(Wordファイル:25.2KB)
当初届出時に添付した図書と同様のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

注 住宅とは、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅を指します。詳しくは、建築基準法における住宅の取り扱いを参考にしてください。

居住誘導区域外における届出(建築等行為)
届出書 添付図書
様式11
建築等行為届出書(住宅)(PDFファイル:59.4KB)
建築等行為届出書(住宅)(Wordファイル:31.7KB)
  1. 位置図(縮尺2,500分の1程度)
  2. 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
  3. 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  4. その他参考となるべき事項を記載した図書
様式12(届出内容を変更する場合)
行為の変更届出書(住宅)(PDFファイル:50KB)
行為の変更届出書(住宅)(Wordファイル:25.2KB)
当初届出時に添付した図書と同様のもの

届出の時期・手続き

開発行為、建築等行為に着手する30日前までに届出が必要となります。

届出を要しない軽易な行為

次に掲げる行為については、届出は必要ありません。

  1. 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
  2. 1の住宅等の新築
  3. 建築物を改築し、又は用途を変更して1の住宅等とする行為
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  5. 都市計画事業の施行として行う行為
  6. 5に準ずる行為として都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為

都市機能誘導区域外における届出

届出の対象となる行為と届出書

誘導施設を対象に、当該誘導施設が設定されている都市機能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、市への届出が義務付けられています。
届出は、以下の区分により、届出書に添付図書を添えて2部(正副)提出してください。副本は、受付後、返却します。

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

注 開発行為とは、主として、「建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

都市機能誘導区域外における届出(開発行為)
届出書 添付図書
様式第18
開発行為届出書(誘導施設)(PDFファイル:56.7KB)
開発行為届出書(誘導施設)(Wordファイル:25.6KB)
  1. 位置図(縮尺2,500分の1程度)
  2. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  3. 設計図(土地利用計画図等)(縮尺100分の1以上)
  4. その他参考となるべき事項を記載した図書
様式第20(届出内容を変更する場合)
行為の変更届出書(誘導施設)(PDFファイル:50KB)
行為の変更届出書(誘導施設)(Wordファイル:25.3KB)
当初届出時に添付した図書と同様のもの

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域外における届出(建築等行為)
届出書 添付図書
様式第19
建築等行為届出書(誘導施設)(PDFファイル:60.2KB)
建築等行為届出書(誘導施設)(Wordファイル:31.8KB)
  1. 位置図(縮尺2,500分の1程度)
  2. 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
  3. 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  4. その他参考となるべき事項を記載した図書
様式第20(届出内容を変更する場合)
行為の変更届出書(誘導施設)(PDFファイル:50KB)
行為の変更届出書(誘導施設)(Wordファイル:25.3KB)
当初届出時に添付した図書と同様のもの

都市機能誘導区域

誘導施設

地域拠点ごとの誘導施設
  堅田駅周辺 都心エリア(大津京駅周辺、大津駅・びわ湖浜大津駅周辺、膳所駅周辺) 石山駅周辺 瀬田駅周辺
福祉 地域包括支援センター
認知症対応型共同生活介護施設
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
サービス付き高齢者向け住宅
地域包括支援センター
認知症対応型共同生活介護施設
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
サービス付き高齢者向け住宅
地域包括支援センター
認知症対応型共同生活介護施設
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
サービス付き高齢者向け住宅
地域包括支援センター
認知症対応型共同生活介護施設
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
サービス付き高齢者向け住宅
子育て 保育施設
児童クラブ

 

子育て総合支援センター
保育施設
児童クラブ
保育施設
児童クラブ
保育施設
児童クラブ
商業 大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上) 大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上) 大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上) 大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上)
医療 病院(20床以上) 病院(20床以上) 病院(20床以上) 病院(20床以上)
教育・文化 社会教育施設(延床面積3,000平方メートル以上) 社会教育施設(延床面積3,000平方メートル以上) - -
観光・交流 - ホール・アリーナ等(収容人数1,000人以上 - -
定義等
誘導施設の定義等
地域包括支援センター 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター
認知症対応型共同生活介護施設 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型協働生活介護施設
特別養護老人ホーム 介護保険法第8条第27項に規定する特別養護老人ホーム
介護老人保健施設 介護保険法第8条第2項に規定する介護老人保健施設
サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅
子育て総合支援センター 児童福祉法第6条の3第6項に規定する施設
保育施設 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
児童クラブ 児童福祉法第6条の3第2項に規定する施設
大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上) 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設
病院(20床以上) 医療法第1条の5第1項に規定する病床数20床以上の病院
社会教育施設(延床面積3,000平方メートル以上) 社会教育法第5条第4号に規定する延床面積3,000平方メートル以上の施設
ホールアリーナ等(収容数1,000人以上) 興行場法第1条第1項に規定する収容数1,000席以上を有する多目的ホール・アリーナ等の施設

届出が必要となる場合のイメージ(社会教育施設の場合)

延床面積3,000平方メートル以上の社会教育施設の建築等を行おうとする場合、その施設を誘導施設として設定している都市機能誘導区域(下図では堅田駅周辺、都心エリア)以外の立地適正化計画の対象区域(都市計画区域)では、届出が必要となります。

誘導施設届出イメージ

届出の時期・手続き

開発行為、建築等行為に着手する30日前までに届出が必要となります。

届出を要しない軽易な行為

次に掲げる行為については、届出は必要ありません。

  1. 誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
  2. 誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
  3. 建築物を改築し、又は用途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  5. 都市計画事業の施行として行う行為
  6. 5に準ずる行為として都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為

都市機能誘導区域内における届出

届出の対象となる行為と届出書

都市機能誘導区域内の区域等で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には市への届出が義務付けられまています。
届出は、届出書(様式第21)を2部(正副)提出してください。副本は、受付後、返却します。

施設の休廃止

  • 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

届出の時期・手続き

施設を休止又は廃止しようとする日の30日前までに届出が必要となります。

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お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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