大津市消費者問題啓発協力員について

更新日:2021年11月25日

問題商法による消費者被害が、若年層から高齢者にわたり広く発生しており、最近では手口の巧妙化・悪質化が進み、被害の内容も多様化しています。

消費者への啓発は、消費生活センターだより「ぽけっと」やメール配信などで周知していますが、必ずしも情報が伝わっているかどうかを検証できず、消費者被害やトラブルの相談は、後を絶たない状況です。

消費者被害の未然防止や被害への迅速な対応のためには、市民一人ひとりにきめ細かく情報を伝えることが必要であり、ひいては消費者自身が自立することが極めて重要です。

そこで、地域と消費生活センターの相談窓口を結ぶパイプ役となる「大津市消費者問題啓発協力員」を設置し、消費生活センターなどの相談窓口を紹介したり、消費生活に関する情報提供を行い、地域での消費者被害防止の取り組みを推進するとともに、消費生活センターと協働して、教育啓発活動の推進を図ります。

設置の目的

大津市において、消費者行政に関する施策等についての周知、消費者教育の推進及び消費生活情報の収集を行うことにより、消費者被害の未然防止・拡大防止・早期発見を行うため、大津市消費者問題啓発協力員(以下「啓発協力員」という。)を設置する。

活動内容

啓発協力員は無償で、次に掲げる活動を行う。

  1. 地域での啓発活動に関すること。
  2. 消費生活センター相談窓口のPRに関すること。
  3. 消費者情報の収集及び提供に関すること。
  4. 関係機関、団体等との連携に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、消費者行政に対する協力に関すること。

登録資格

消費生活センター主催の講座を受講した者で、健康でボランティア活動に積極的に取り組む意思を有するもの。

消費生活センターの啓発協力員に登録されれば「登録証」を交付しています。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 消費生活センター
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階
電話番号:077-528-2662
ファックス番号:077-521-2193
消費生活相談は電話・来所のみ受け付けています
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