軽自動車税 登録・廃車・変更の窓口について

更新日:2020年06月12日

登録の手続

  • 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者または使用者は、軽自動車等の所有者等になった日から15日以内に、軽自動車税に係る申告書並びにその所有者等の住所の確認できる書類を提出してください。

廃車・変更の手続

  • 登録の申告書を提出後に申告内容に変更があった場合は、その事由が生じた日から15日以内に変更に係る申告書を提出してください。
  • ただし、所有者等でなくなった場合は、所有者等でなくなった日から30日以内に申告書を提出してください。

三輪・四輪以上の軽自動車(660cc以下)

軽自動車検査協会滋賀事務所
守山市木浜町2298番地の3
電話番号:050-3816-1843

  • 軽自動車の保管場所(車庫)を変更した時は、保管場所届出が必要な場合があります。滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。詳しくは、最寄りの警察署または滋賀県警察本部のホームページで確認してください。

関連リンク

軽自動車(二輪)(125cc超~250cc以下のもの)・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

近畿運輸局滋賀運輸支局
守山市木浜町2298番地の5
電話番号:050-5540-2064

原動機付自転車(125cc以下のもの)・小型特殊自動車

市役所「税の窓口」または各支所
電話 077-528-2707(直通)

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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