市税の督促手数料・延滞金について

更新日:2023年12月22日

督促手数料について

納期限までに完納されない場合には、納期限経過後に督促状を発送します。督促状を発送した日の翌日から督促手数料100円が本税に加算されます。(大津市市税条例第25条)

延滞金について

納期限までに完納されない場合には、督促手数料とは別に、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金が本税に加算されます。(大津市市税条例第23条、大津市市税条例附則第5条の2)

延滞金の注意点

  • 対象となる税額が2,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
  • 対象となる税額に1,000円未満の端数がある時は、延滞金計算時にその端数を切り捨てます。
  • 算出した延滞金の金額が1,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
  • 算出した延滞金の金額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。

(地方税法第20条の4の2)

延滞金の計算方法

税額 × 延滞金の割合 × 延滞日数 ÷ 365 = 延滞金

延滞金の割合(年率)
期間 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで 1ヵ月を経過した日から納付した日まで
~平成11年12月31日 7.3% 14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 2.4% 8.7%

徴収の猶予や納期限延長(法人住民税・法人事業税)の適用を受けた場合、延滞金は下記の割合となります。

延滞金の割合(年率)
期間 徴収の猶予または納期限延長の適用を受けている期間
平成26年1月1日~平成26年12月31日 1.9%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 1.8%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 1.7%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 1.6%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 1.0%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 0.9%

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