市税の還付加算金について

更新日:2024年01月01日

市税の還付金が発生した場合、還付となる金額や日数に応じて、以下の割合で計算した還付加算金が還付金に加算されます。

(地方税法第17条の4、地方税法施行令第48条の12、地方税法附則第3条の2)

 

還付加算金の注意点

  • 還付となる金額が2,000円未満の時は、還付加算金は加算されません。
  • 還付となる金額に1,000円未満の端数がある時は、還付加算金計算時にその端数を切り捨てます。
  • 算出した還付加算金の金額が1,000円未満の時は、還付加算金は加算されません。
  • 算出した還付加算金の金額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。

(地方税法第20条の4の2)

 

還付加算金の計算方法

還付となる金額×還付加算金の割合(注1)×加算日数(注2)÷365=還付加算金

 

注1還付加算金の割合(年率)
期間 年率 備考
平成26年1月1日
~平成26年12月31日
1.9% 特例基準割合
(貸出約定平均金利注3+1%)
平成27年1月1日
~平成28年12月31日
1.8%
平成29年1月1日
~平成29年12月31日
1.7%
平成30年1月1日
~令和2年12月31日
1.6%
令和3年1月1日
~令和3年12月31日
1.0% 還付加算金特例基準割合
(平均貸付割合注4+0.5%)
令和4年1月1日
~令和6年12月31日
0.9%
  • 注3 貸出約定平均金利:各年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸付平均利率の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合。
  • 注4 平均貸付割合:各年の前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸付平均利率の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合。

 

注2 加算日数
加算日数は、下記の表に掲げる日の翌日から、還付の支出を決定した日までの日数です。(一定の除算期間があります。)

 

個人にかかる税金(個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)など)
過誤納金の種類 起算日(下記の日の翌日から)
地方団体が税額を確定(賦課決定)した徴収金に係る過納金 納付納入があった日
所得税の更正による賦課決定により生じた地方税に係る過納金 所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
所得税の申告書の提出による賦課決定により生じた地方税に係る過納金 所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して一月を経過する日
上記以外の過誤納金 納付納入があった日の翌日から起算して一月を経過する日

 

会社にかかる税金(法人市民税、事業所税など)
過誤納金の種類 起算日(下記の日の翌日から)
  • 更正、決定により確定した徴収金に係る過納金
  • 法人税に係る更正又は決定を受け、期限後申告、期限後修正申告、修正申告を行うことにより確定した徴収金に係る過納金
納付納入があった日
確定申告を行うことにより生じた中間納付額に係る過納金 納付納入があった日(中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合は当該期限)
申告納付納入の地方税で、更正の請求に基づく更正により生じた過納金 下記のいずれか早い日
  • 更正の請求があった日の翌日から起算して三月を経過する日
  • 更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日
申告納付納入の地方税で、更正の請求に基づかない更正により生じた過納金 更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日
上記以外の過誤納金 納付納入があった日の翌日から起算して一月を経過する日

 

関連リンク

還付金の手続きについては、下記リンクをご覧ください。

 

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