個人市民税・県民税 給与からの特別徴収について

更新日:2021年12月22日

特別徴収とその義務

個人市民税・県民税の特別徴収とは、給与支払者が従業員等に支払う毎月の給与から、個人市民税・県民税を引き去り、納入する制度です。

特別徴収については、地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、原則、特別徴収義務者として、従業員等(給与所得者)の個人市民税・県民税を特別徴収することが義務付けられています。

普通徴収が認められる例

給与所得者の普通徴収(納税義務者本人による納付)での納付は原則認められません。ただし、下記の理由に該当する場合は、普通徴収による納付が可能です。

その場合、「普通徴収への切替理由書」を給与支払報告書の提出時に、同封して提出してください。その際、給与支払報告書の個人別明細の摘要欄には、必ずその該当理由の記号(a~e)を記入してください。

a.退職者、または退職予定者(5月末まで)
b.給与が少なく(100万円以下)、個人市民税・県民税を特別徴収しきれない方
c.給与の支払い期間が不定期な方(支払いが毎月ではない方)
d.他事業所から個人市民税・県民税が特別徴収されている方
e.専従者給与を支給されている方

また、年度途中での普通徴収への切替は、「市町村民税・道府県民税 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

eLTAX(エルタックス)をご利用の場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)」の提出は不要となります。その場合、以下の点を厳守してください。

  1. 該当する方の「普通徴収」欄をチェックしてください。
  2. 摘要欄に、普通徴収への切替理由(a~e)の入力をしてください。

近畿2府4県外のゆうちょ銀行・郵便局での納付

特別徴収指定事業所で、近畿2府4県外のゆうちょ銀行・郵便局で個人市民税・県民税の納付を希望する場合は、下記「指定通知書」をご利用のゆうちょ銀行・郵便局の窓口に提出してください。その際、「収納代理金融機関指定通知書の提出について」を大津市あてに送付してください。ただし、納期内納入に限ります。

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