個人市民税・県民税 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

更新日:2022年01月04日

所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方(注1)で、所得税から控除可能額を引ききれなかった金額がある場合は、翌年度分の個人市民税・県民税(所得割)から控除できます。

(注1)平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方に限ります。(特定増改築等に係る住宅借入金等は、個人市民税・県民税の控除対象になりません。)

控除額の計算方法

次のAまたはBのいずれか少ない金額を翌年度の個人市民税・県民税(所得割)から控除します。

控除額の計算方法
居住開始年月日

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで(注2)

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで(注3)

A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
B 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円) 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円) 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)

(注2)住宅取得にかかる消費税率が5%または無しの場合は、居住開始年月日が平成21年1月1日から平成26年3月31日までの場合と同様です。

(注3)一定期間内(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅、中古住宅、自宅の増改築などは令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合で、令和4年中に入居し、住宅取得にかかる消費税率が8%または10%に該当する場合は、居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合と同様です。

手続き

年末調整や確定申告において所得税の住宅ローン控除の適用のある方であれば、市町村に対する申告は不要です。

  • ただし、年末調整においては、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」が記載されていることが必要です。
    また、確定申告については、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等、必要事項を記載していない場合、住宅ローン控除の対象にならない場合があります。
  • 所得税の住宅ローン控除を受けるには、最初の年は税務署への確定申告が必要です。
    2年目以降は、年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けることができます。ただし、年末調整が済んでいない方や、給与所得以外の所得がある方等は、2年目以降も確定申告が必要になります。

注意

住宅ローン控除のある方で、年末調整や確定申告の内容に誤りがあった場合には、確定申告書や修正申告書を税務署に提出し、所得税の課税総所得金額などが変更となることにより、所得税額に変更がなくても、個人市民税・県民税の住宅ローン控除が増額できる場合があります。

住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)

住宅ローン減税の概要については、次の図のとおりです。(国土交通省ホームページより引用)

住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)イメージ図

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