個人市民税・県民税 ふるさと納税にかかる控除および上限金額の目安について

更新日:2023年06月02日

ふるさと納税のしくみ

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)をした場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と個人市民税・県民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります)。

ふるさと納税の控除の内訳の図

(図は総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より引用)

ふるさと納税の計算方法

ふるさと納税の計算方法の図

(図は総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より引用)

1 所得税からの控除

(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率

  • 総所得金額等の40%が上限です。
  • 所得税率については、国税庁のホームページをご覧ください。

2 個人市民税・県民税からの控除(基本分)

(下記1または2の少ない方の額ー2,000円)×10%

  • 1.ふるさと納税額の合計額
  • 2.総所得金額等の合計額の30%

3 個人市民税・県民税からの控除(特例分)

(ふるさと納税額-2,000円)×次に掲げる割合  (個人市民税・県民税所得割<調整控除後>の20%が上限です。)

特例分 割合
課税総所得金額
(人的控除差調整額控除額)
26年度以後 割合 課税総所得金額
(人的控除差調整額控除額)
26年度・27年度 割合 28年度以後 割合
195万円以下 84.895% 900万円超 1,800万円以下 56.307% 56.307%
195万円超 330万円以下 79.79% 1,800万円超 4,000万円以下 49.16% 49.16%
330万円超 695万円以下 69.58% 4,000万円超 49.16% 44.055%
695万円超 900万円以下 66.517% - - -
  • 申告分離課税がある場合は、計算方法が異なります。

2,000円を超える部分が全額控除される上限金額(目安)

上限金額の算出は、個人市民税・県民税申告書作成システムをご利用ください。算出の際には、前年中の所得状況のわかる書類(前年の源泉徴収票等)があると便利です。

なお、寄附する時点では、その年の所得や所得控除の額が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。前年の所得等を参考に、上限金額の目安を算出することになります。

(ふるさと納税の上限金額について、個別のお問い合わせには対応いたしません。)

控除を受けるためには

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

ただし、確定申告の不要な給与所得者等は、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告をしなくても寄附金控除を受けることができます。

確定申告を行う手順

  1. ふるさと納税をする
    寄附をしたことを証明する書類が発行されます。(確定申告に添付が必要です。)
     
  2. 確定申告を行う
    寄附したことを証明する書類を添付します。
     
  3. 所得税からの控除
    ふるさと納税を行った年分の所得税から控除されます。
     
  4. 翌年度個人市民税・県民税からの控除
    翌年度の個人市民税・県民税が減額される形で控除されます。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告をしなくても税額控除を受けることができる制度のことです。制度を利用するためには、寄附先の各自治体に申請書を提出する必要があります。

ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の個人市民税・県民税が減額される形で控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例の流れの図

(図は総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より引用)

ワンストップ特例制度が適用可能となる条件

  • 確定申告または個人市民税・県民税の申告をしないこと
    ・医療費控除の申告等のために確定申告をする場合は、制度を利用することができません。その場合は、確定申告にてふるさと納税分の寄附金控除の申告をしてください。
    ・確定申告の義務がある場合は利用することができません。
     
  • ふるさと納税先の自治体が5自治体以下であること
    寄附先が5自治体を超える場合は、確定申告をしてください。
     
  • 特例申請書に記載した住所と賦課期日現在の住所が同一であること
    転居等、特例申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに寄附先の各自治体に変更届を提出する必要があります。

ワンストップ特例申請書を提出していても、適用可能となる条件を満たしていないことが判明した場合は、適用外とすることがあります。

ふるさと納税にかかる指定制度について

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税にかかる指定制度が創設されました。これにより、総務大臣が一定の基準に適合した地方自治体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとなりました。

この改正は、令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用となります。指定対象外の団体に対し、同日以後に支出された寄附金については、個人市民税・県民税の特例控除の対象外となりますので、ご注意ください。

指定制度について詳しくは、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

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