外国税額控除について

更新日:2021年12月22日

外国で得た給与や配当所得等で、その国の法令によって所得税や個人市民税・県民税に相当する税が課税された場合は、その所得に対してわが国でも課税すると、国際間での二重課税となってしまいます。

それを調整する目的で外国税額控除が設けられており、控除限度額の範囲内で所得税および復興特別所得税から控除を受けることができます。なお、所得税および復興特別所得税から控除しきれない分については道府県民税、市町村民税の順で控除されます。さらに、それによっても控除しきれない場合は、3年間の繰越控除が認められています。

(注意)外国税額控除を受ける場合は確定申告が必要となります。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

外国税額控除の計算方法

外国税額控除の計算方法は以下のとおりです。

所得税控除限度額=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額・・・(A)
道府県民税控除限度額=(A)×12%
市町村民税控除限度額=(A)×18%

外国税額控除の繰越控除

外国の所得税等の額がその年の控除限度額に満たない場合において、前年以前3年以内の各年に控除限度額を超過した額がある場合は、その年の控除余裕額(所得税と住民税の控除限度額の合計よりも外国の所得税等の額が少ない場合、その差額)の範囲内で控除することができます。

また、外国の所得税等の額が、その年の控除限度額を超える場合において、前年以前3年以内の各年に控除余裕額がある場合は、その控除余裕額の範囲内においてさらに控除することができます。

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