個人市民税・県民税 所得金額調整控除について

更新日:2022年12月28日

下記に該当する場合は、所得金額調整控除が給与所得の金額から控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次の要件のいずれかに該当する場合
    (1)特別障害者に該当する
    (2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
    (3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

    所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万を超える場合は1,000万)-850万)×10%
     
  2. 給与所得の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

    所得金額調整控除額=給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

(注)上記1.2.の両方に該当する場合は、1.の控除後に2.の金額を控除します。

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