個人市民税・県民税 申告書作成・税額試算・電子送信(自宅で申告)について

更新日:2024年01月11日

 

1.利用期間

令和6年度の申告は令和6年2月1日(木曜)から

注:令和6年3月15日(金曜)を過ぎて電子送信された内容は、6月上旬に発送する「市民税・県民税税額決定通知書」には反映されない場合がありますので、ご了承ください。
順次、「市民税・県民税税額変更通知書」にて内容を反映した通知書をお送りします。

 

2.利用方法

(1)申告書作成・税額試算

個人市民税・県民税申告書作成システム」に必要事項を入力し、申告書作成および税額の試算ができます。 あくまで「試算」で、決定額ではありません。

(2)電子送信

電子送信には、「宛名番号」が必要です。

注:宛名番号は、2月上旬に大津市から申告書の送付があった方は、同封の案内文書(右下部)や、「市民税・県民税税額決定通知書」にも記載されています。

【手順1】

個人市民税・県民税申告書作成システム」で作成した申告書をPDFファイルでご自身のパソコン、スマートフォン上に保存します。
注:「個人市民税・県民税申告書作成システム」から直接申告書を送信できる機能はありません。

【手順2】

保存したPDFファイルを開き、住所や氏名などの個人情報記載欄、控除対象配偶者や扶養親族などの記入箇所をPDFファイルの上から入力します。

注:パソコン、スマートフォン、いずれの場合も、Adobe Acrobat Readerのソフト(無料)またはアプリ(無料)が必要です。

【手順3】

医療費控除(セルフメディケーション税制含む。以下同じ)を申告する方は、医療費控除の明細書を作成し、PDFファイルに変換してください。(PDFファイルへの変換については、ワード・エクセルの保存時にPDF文書として保存するか、市販の変換ソフトやスキャナをご使用ください。PDFファイルに変換できない場合は、お手数ですが郵送にて別途ご提出をお願いします。)

医療費控除の明細書のエクセルファイルは、国税庁ホームページからダウンロードしてください。

その他の添付書類も同様にPDFファイル等を作成してください。

【手順4】

大津市電子申請サービス」にログイン(はじめての方は、事前に利用者登録が必要です。)し、「市民税」のキーワードで検索します。「市民税・県民税電子送信」を開いて、宛名番号など、必要事項を入力し、手順2,3で作成したPDFファイルを添付してください。

ダウンロード
手順1から4についての、より詳細な操作については、下記をご参照ください。
個人市民税・県民税 「自宅で申告」について(PDFファイル:2.4MB)

 

3.添付書類について

市民税・県民税の電子送信において、申告にかかる書類(収支内訳書・医療費控除の明細書等)がある場合は、添付が必要です。添付を省略した書類については、法定申告期限から5年間は大津市から提示または提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われ、申告に適用されなくなりますのでご注意ください。

注:添付書類に関して、PDFファイル化できない場合は、お手数ですが郵送にて別途ご提出をお願いします。ご提出がない場合や、遅れて提出された場合、一旦控除の適用が無いものとして税額計算されます。

注:申告書以外の添付書類は画像(JPEG形式)も添付可能です。

 

4.よくある質問

下記のQ&Aをご覧ください。
電子送信のQ&A(PDFファイル:173.8KB)

 

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