個人市民税・県民税 株式等にかかる配当所得等および譲渡所得等の課税方法について

更新日:2024年01月11日

申告の必要がない配当所得

株主や出資者が法人から受け取る配当等にかかる所得は、配当所得として他の所得(給与所得や不動産所得等)とあわせて総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等にかかる配当所得等(大口株主等が受ける上場株式にかかる所得を除く)については、配当が支払われる際に「県民税配当割」の特別徴収により課税関係が完結するため、申告する必要はありません。

「県民税配当割」が特別徴収されていない配当所得は、申告の必要があります。

申告の必要がない譲渡所得

個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税されますが、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等にかかる譲渡所得等に対しては、「県民税株式等譲渡所得割」が課税され、特別徴収により課税関係が完結するため、上場株式等にかかる譲渡所得等を申告する必要はありません。

「県民税株式等譲渡所得割」が特別徴収されていない譲渡所得は、申告の必要があります。

各種税額控除の適用を受けるには

各種税額控除の適用(配当控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除)を受けるために総合課税(配当所得のみ)または申告分離課税を選択して税務署に確定申告することもできます。この場合、所得税確定申告書第二表の「住民税に関する事項欄」への記載もお願いします。

所得税と異なる課税方式を選択するには(令和5年度まで)

※ご注意 税制改正により、令和6年度(確定申告における令和5年分)からは、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができません。

以下の書類を、大津市に提出することにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人市民税・県民税は分離課税)

必要書類 ((1),(2),(4)については、下記のリンクからダウンロード可能)

(1)個人市民税・県民税申告書

(2)個人市民税・県民税(住民税)特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申出書(以下申出書)

(3)申出書にかかる必要書類等(特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書等)

(4)上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除明細書(以下明細書)

注1 個人市民税・県民税の納税通知書(給与特別徴収の方は給与所得等にかかる市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書)が送達されるまでに必ず、申出書を大津市に提出する必要があります。

注2 申告期間内の提出をお願いします。それ以後の提出となると、当初納税通知書に反映できない場合があります。

注3 令和3年分、令和4年分の確定申告書の住民税事項「特定配当等の全部の申告不要」または、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択した場合は、上記の必要書類の提出は不要です。ただし、市民税・県民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには明細書の提出が必要です。

ダウンロード

なお、申告した上場株式等にかかる配当所得等や譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

上場株式等にかかる配当所得等の課税関係
  総合課税で申告した場合 申告分離課税で申告した場合 申告不要制度を選択した場合
個人市民税・県民税税率 平成26年1月1日~ 市民税6%
県民税4%
市民税3%
県民税2%
県民税配当割 5%
配当控除の適用 あり なし なし
配当割額控除の適用 あり あり なし
上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算 できない できる できない
扶養、非課税等の判定 合計所得金額に含む 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない
上場株式等にかかる譲渡所得の課税関係
  申告分離課税で申告した場合 申告不要制度を利用した場合
個人市民税・県民税税率 平成26年1月1日~ 市民税3%
県民税2%
県民税株式等譲渡所得割 5%
株式等譲渡所得割額控除の適用 あり なし
申告分離課税を選択した上場株式等にかかる配当所得等との損益通算 できる できない
一般株式等にかかる譲渡所得との損益通算 ~平成27年12月31日 できる できない
平成28年1月1日~ できない できない
譲渡損失の翌年への繰越 できる できない
扶養、非課税等の判定 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない

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