個人市民税・県民税 公的年金からの特別徴収について

更新日:2024年01月11日

この制度は、公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金等)の所得にかかる個人市民税・県民税を年金支払者が公的年金から差し引き、市へ直接納入する制度です。

対象となる方

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 当該年度の4月1日時点で65歳以上
  • 前年中に公的年金等を受給している。
  • 当該年度の公的年金等の年額が18万円以上で、受給額から住民税額を控除できる。
    (特別徴収する個人市民税・県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料を控除した後の老齢基礎年金等の額を超える方は対象になりません。)
  • 当該年度6月時点で介護保険料が公的年金等から特別徴収されている。

対象となる年金

老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金
(障害年金や遺族年金等、個人市民税・県民税課税対象とならない年金は対象外です。)

特別徴収する税額

公的年金等にかかる個人市民税・県民税所得割額および均等割額(以下、年金にかかる税額といいます。)

なお、公的年金等以外の所得(給与所得や事業所得等)にかかる税額は、給与からの特別徴収や普通徴収(口座振替または納付書による納付)により納めていただきます。

各月の徴収金額

上半期は、前年度の年金にかかる税額の2分の1を、4月・6月・8月の3回に分けて、仮徴収します。

下半期は、今年度の年金にかかる税額から、上半期の仮徴収額を差し引いた残額を、10月・12月・2月の3回に分けて徴収します。

徴収イメージ
上半期 仮徴収 4月 (前年度の年金にかかる税額の2分の1)÷3
6月 (前年度の年金にかかる税額の2分の1)÷3
8月 (前年度の年金にかかる税額の2分の1)÷3
下半期 本徴収 10月 (今年度の年金にかかる税額-上半期仮徴収額)÷3
12月 (今年度の年金にかかる税額-上半期仮徴収額)÷3
2月 (今年度の年金にかかる税額-上半期仮徴収額)÷3

 ただし、前年度下半期に年金からの特別徴収が無かった方は、今年度下半期から特別徴収を開始します。

上半期は、普通徴収により、今年度の年金にかかる税額の2分の1を、6月末日、8月末日の2回に分けて納めていただきます。

よくあるご質問

Q1 特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合、介護保険料と個人市民税・県民税とでは特別徴収される年金が異なる場合がありますか。
A1 介護保険料と個人市民税・県民税は同一の年金から特別徴収されます。ただし、個人市民税・県民税課税対象とならない障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方については、個人市民税・県民税は普通徴収(口座振替または納付書による納付)により納めていただきます。

 

Q2 公的年金等以外に給与があります。給与から公的年金等にかかる個人市民税・県民税もまとめて特別徴収できますか。
A2 公的年金等にかかる個人市民税・県民税は給与から特別徴収できません。公的年金等にかかる個人市民税・県民税については、公的年金からの特別徴収となります。ただし、公的年金からの特別徴収の対象とならない方の場合は普通徴収となります。

 

Q3 公的年金等以外に営業所得等がある場合、個人市民税・県民税の徴収方法はどうなりますか。
A3 公的年金等にかかる個人市民税・県民税については、公的年金から特別徴収されますが、営業所得にかかる個人市民税・県民税については普通徴収となります。ただし、給与から特別徴収される個人市民税・県民税がある場合は、営業所得等にかかる個人市民税・県民税についても給与からの特別徴収に含めることができます。

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