個人市民税・県民税 海外転出者・死亡者について
年度途中で出国する場合について
年度途中で国外へ転出しても、その年度の個人市民税・県民税は1月1日に住民登録のあった市町村に引き続き納めなければなりません。国外へ転出する場合には、本人の代わりに納税する方(以下 納税管理人)の選任が必要です。
納税管理人とは
納税に関する手続きを委任された方のことです。親族関係は問いません。納税義務者が海外転出などにより通知書の受領や納税ができなくなる場合に、指定する必要があります。納税管理人は、納税義務者本人に代わり、通知書等の書類の受領、納税、還付金の受領を行います。(根拠法令:地方税法第300条、大津市税条例第30条)
手続きの方法
(ア)特別徴収の方(個人市民税・県民税が給与から天引きされている方)が出国する場合
- 出国後も職場での特別徴収が継続される場合
出国後も継続して特別徴収される場合には、納税管理人の選任の必要はありません。 - 特別徴収されていた職場を退職し、国外へ転出する場合
退職した年度の残りの税額を一括で納めることができます。一括での納付を希望しない場合は、普通徴収の場合と同じく納税管理人を選任してください。
なお、その年の1月2日以降、納税通知書の送達までの間に退職し出国する場合には、原則として当該年度分は一括徴収となります。また、次年度の課税も発生する可能性があるため、納税管理人の選任が必要です。
(イ)普通徴収の方(納税義務者自身が口座振替または納付書で納付する方)が出国する場合
- 納税管理人を選任してください。
手続きに必要なもの
- 納税義務者の本人確認書類
- 納税管理人申告書
(納税管理人が市外在住の場合は、納税管理人承認申請書)
注意事項
- 郵送での提出も可能です。納税義務者の本人確認書類の写しを同封してください。
- 帰国した場合は、納税管理人変更解除申告(申請)書を提出する必要があります。
ダウンロード
各種申請書については下記のページよりダウンロードできます。
1年以上出国する場合
個人市民税・県民税は、原則としてその年の1月1日現在に住民登録のあった市町村で課税されます。
海外赴任や留学などを理由に1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして判断し、1月1日をまたいで1年以上出国した場合には、その年度の個人市民税・県民税については課税されません。
ただし、1年以上海外へ転出した場合であっても、ワーキングホリデーである場合は「休暇・旅行」として判断しますので、1月1日の住所地で課税されます。
海外へ転出するにあたり、転出の手続きをしなければ、市内に居住しているものと判断し、個人市民税・県民税が課税されます。なお、所定の手続きを行うことで、課税を取り消すことは可能ですが、1年以上出国する場合は、できる限り転出の手続きをしていただきますようお願いします。
年度途中でお亡くなりになられた場合について
地方税法第9条の規定により、その年度の1月1日に住民登録のあった市町村で課税された個人市民税・県民税は、年の途中でお亡くなりになられた場合、その方の相続人に納めていただきます。
手続きの方法
大津市では相続人のうちのお一人に納税通知書を送付いたしますので、相続人のうちのどなたが代表者になられるのか、相続人代表者届出書に必要事項を記入して市民税課に提出してください。(根拠法令:地方税法第9条の2第1項)
提出に必要なもの
- 相続人代表者届出書
- 相続人代表者の本人確認書類
注意事項
郵送での提出も可能です。相続人代表者の本人確認書類の写しを同封してください。
ダウンロード
届出書は下記のページからダウンロードできます。
相続人代表者とは
相続人代表者とは、個人市民税・県民税の納税義務者がお亡くなりになられたとき、納税および還付に関する書類等を代わって受領する人のことをいいます。これは法定相続人(注1)の中から選任します。
(注1)法定相続人とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹等で、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。
相続人代表者の指定
納税義務者がお亡くなりになられた後、相続人代表者届出書の提出がない場合、本市で相続人代表者を指定することがあります。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 市民税第1・2グループにメールを送る
更新日:2021年01月04日