令和3年度から適用される主な税制改正

更新日:2021年01月04日

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられました。
給与所得速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
【改正前】
給与所得の金額
【改正後】
~550,999円 0円 0円
551,000円 ~650,999円 0円 「収入金額-550,000円」で求めた金額
651,000円 ~1,618,999円 「収入金額-650,000円」で求めた金額 「収入金額-550,000円」で求めた金額
1,619,000円 ~1,619,999円 969,000円 1,069,000円
1,620,000円 ~1,621,999円 970,000円 1,070,000円
1,622,000円 ~1,623,999円 972,000円 1,072,000円
1,624,000円 ~1,627,999円 974,000円 1,074,000円
1,628,000円 ~1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て。(算出金額:A) 「A×4×60%」で求めた金額 「A×4×60%」で求めた金額  + 100,000円
1,800,000円 ~3,599,999円 「A×4×70%-180,000円」で求めた金額 「A×4×70%-80,000円」で求めた金額
3,600,000円 ~6,599,999円 「A×4×80%-540,000円」で求めた金額 「A×4×80%-440,000円」で求めた金額
6,600,000円 ~8,499,999円 「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた金額 「収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円 ~9,999,999円 「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた金額 「収入金額-1,950,000」で求めた金額
10,000,000円~ 「収入金額-2,200,000円」で求めた金額 「収入金額-1,950,000」で求めた金額

公的年金等の控除の改正

  • 公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限額が設定されました。
  • 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられました。
公的年金等雑所得速算表
受給者の 年齢 公的年金等の 収入金額 公的年金等雑所得の金額
  【改正前】 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
【改正後】
~10,000,000円 10,000,001円 ~20,000,000円 20,000,001円~
  ~1,300,000円 「収入金額-700,000円」で求めた金額 「収入金額-600,000円」で求めた金額 「収入金額-500,000円」で求めた金額 「収入金額-400,000円」で求めた金額
1,300,001円 ~4,100,000円 「収入金額×75%-375,000円」で求めた金額 「収入金額×75%-275,000円」で求めた金額 「収入金額×75%-175,000円」で求めた金額 「収入金額×75%-75,000円」で求めた金額
4,100,001円 ~7,700,000円 「収入金額×85%-785,000円」で求めた金額 「収入金額×85%-685,000円」で求めた金額 「収入金額×85%-585,000円」で求めた金額 「収入金額×85%-485,000円」で求めた金額
7,700,001円 ~10,000,000円 「収入金額×95%-1,555,000円」で求めた金額 「収入金額×95%-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×95%-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×95%-1,255,000円」で求めた金額
10,000,001円 ~ 「収入金額×95%-1,555,000円」で求めた金額 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
      65歳 以上   ~3,300,000円   「収入金額-1,200,000円」で求めた金額 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 「収入金額-900,000円」で求めた金額
3,300,001円 ~4,100,000円 「収入金額×75%-375,000円」で求めた金額 「収入金額×75%-275,000円」で求めた金額 「収入金額×75%-175,000円」で求めた金額 「収入金額×75%-75,000円」で求めた金額
4,100,001円 ~7,700,000円 「収入金額×85%-785,000円」で求めた金額 「収入金額×85%-685,000円」で求めた金額 「収入金額×85%-585,000円」で求めた金額 「収入金額×85%-485,000円」で求めた金額
7,700,001円 ~10,000,000円 「収入金額×95%-1,555,000円」で求めた金額 「収入金額×95%-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×95%-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×95%-1,255,000円」で求めた金額
10,000,001円 ~ 「収入金額×95%-1,555,000円」で求めた金額 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、所得金額調整控除が給与所得の金額から控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の要件いずれかに該当する場合
(1)特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

  所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万を超える場合は1,000万)-850万)×10%

2.給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

  所得金額調整控除額=給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

基礎控除の改正

  • 基礎控除が10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となりました。
基礎控除の改正
【改正前】 【改正後】
合計所得金額 控除額 合計所得金額 控除額
一律 33万円 ~24,000,000円 43万円
24,000,001円 ~24,500,000円 29万円
24,500,001円 ~25,000,000円 15万円
25,000,001円~ 0円

調整控除の改正

合計所金額が2,500万円を超える場合は適用外となりました。

調整控除の改正
【改正前】 【改正後】
合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除
一律 注:計算方法参照 ~25,000,000円 注:計算方法参照
25,000,001円~ 0円

その他関連項目の変更点

給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の改正に伴って下記のとおり変更となった点がいくつかあります。

その他関連項目の変更点
関連項目 変更内容
【改正前】 【改正後】
同一生計配偶者や扶養控除の適用要件 合計所得金額 ~380,000円 合計所得金額 ~480,000円  
配偶者特別控除の適用要件 合計所得金額 380,000円 ~1,230,000円 合計所得金額 480,000円 ~1,330,000円
勤労学生控除の適用要件   合計所得金額 ~650,000円   合計所得金額 ~750,000円
障害者・未成年者・寡婦寡夫(ひとり親)の非課税要件 合計所得金額 ~1,250,000円
注:ひとり親を含まない
合計所得金額 ~1,350,000円
注:ひとり親を含む
所得割の非課税要件 350,000円×(本人+扶養親族数)(+320,000円:扶養親族がいる場合の加算額) 350,000円×(本人+扶養親族数)+100,000円(+320,000円:扶養親族がいる場合の加算額)
均等割の非課税要件 350,000円×(本人+扶養親族数)(+210,000円:扶養親族がいる場合の加算額) 350,000円×(本人+扶養親族数)+100,000円(+210,000円:扶養親族がいる場合の加算額)
家内労働者等の特例 必要経費に算入する最低保証額 650,000円 必要経費に算入する最低保証額 550,000円

ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の見直し

  • 婚姻暦や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  • ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、ひとり親控除と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。

イベント中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の寄付金税額控除について

新型コロナウイルス感染症及び、そのまん延防止のための、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントで、チケットを購入した観客がその払い戻しを受けることを辞退した下記の要件に該当する行事について、都道府県や市町村が条例で指定したときは、個人市民税・県民税の寄付金税額控除の対象となりました。

【要件】

文化庁やスポーツ庁に指定を受けた以下のすべての要件を満たすもの

(1)文化芸術又はスポーツに関するもの
(2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの
(3)不特定かつ多数の者を対象とするもの
(4)日本国内で開催された又は開催する予定であったもの
(5)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたもの
(6)中止等の場合には、入場料金・参加料金等の払い戻し規約等のあるもの又は現に払い戻しを行っているものであること

住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化

消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、下記の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となりました。

当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人市民税・県民税から控除します。

【要件】

(1)新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
(2)一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること

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電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

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