令和4年度から適用される主な税制改正

更新日:2021年12月22日

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長され、一定期間※に契約した場合、令和4年末までの入居者は対象となります。またこの延長部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅、中古住宅、自宅の増改築などは令和2年12月から令和3年11月末まで

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、令和4年度の個人市民税・県民税までの適用となっていましたが、その対象となる医薬品の見直しとあわせて、適用期限が5年延長され、令和9年度の個人市民税・県民税までの適用となりました。

退職所得課税の適正化

退職所得金額の計算においては、従来は勤続年数5年以下の法人役員等についてのみ2分の1課税の適用から除外されていましたが、現状の退職給付の実態を踏まえ、法人役員等以外の方で勤続年数5年以下の場合の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外されることとなりました。この措置は令和4年分の退職金から適用されます。

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