家屋の評価のしくみについて

更新日:2021年06月21日

家屋の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準(家屋)」に基づいて、再建築価格を基準として行なっています。
固定資産評価基準(家屋)は、家屋の構造・用途ごとに基準を定めており、また、各部分の建築資材にそれぞれの標準評点数を定めています。

再建築価格とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費のことです。
家屋の新築・増築等の際には、その家屋に使用されている資材や設備などを確認させていただき、再建築価格を求めます。

家屋の評価額の求め方

再建築価格を基に建築後の経過年数による減価等を考慮して評価額を算出します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

経年減点補正率: 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

家屋の評価替え

評価替えとは、基準年度(3年度毎に設定された年度)に評価額を見直すことで、見直された評価額は、次の基準年度まで3年間据え置かれます。令和3年度に評価替を行いましたので、令和3年度の評価額は、増改築、損壊等の事情がないかぎり、令和5年度まで据え置かれます。次回は令和6年度に評価替を行いますので、令和6年度の評価額は、令和8年度まで据え置かれることとなります。

評価替えが行われる年度「基準年度」には在来分の再建築価格を下記の方法で求めます。
在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合

なお、評価替えの際に、再建築価格の著しい上昇等により、見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額が据え置かれます。

家屋の税額の求め方

家屋の固定資産税及び都市計画税は、原則として評価額が課税標準額となります。
税額 = 評価額(課税標準額) × 税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.3%)

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