固定資産税 新築住宅に対する減額措置について

更新日:2024年04月02日

下記の要件を満たす新築住宅については、一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税については減額されません。

適用要件

  1. 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
  2. 居住部分の床面積が、以下のとおりであること。
固定資産減税の減額適用要件
新築時期 床面積(併用住宅については居住部分の床面積)
令和8年3月31日までの新築分 50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下

床面積については、マンションなどの場合で、廊下、階段、エレベ-タ-ホ-ル等の共同の用に供される部分がある場合は、これらの共同の用に供される部分も各戸の床面積の割合に応じて配分して、配分後の各戸当たりの床面積で判定します。

(注)土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は適用対象外となります。

減額の範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは、対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分が減額の対象となります。

減額の期間

  1. 一般の住宅((2)以外の住宅) : 新築後3年度分(認定長期優良住宅の場合は新築後5年度分)
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等 : 新築後5年度分(認定長期優良住宅の場合は新築後7年度分)

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