バリアフリー改修工事に伴う減額措置

更新日:2024年04月02日

令和8年3月31日までに、下記の要件を満たす一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、固定資産税額が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。

適用要件

  1. 新築の日から10年以上経過した住宅(居住部分が2分の1以上)であること。なお、賃貸住宅は対象外となります。
  2. 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 次のいずれかの方が居住していること。
    ア.65歳以上の方
    イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
    ウ.障害者(地方税法施行令第7条各号に掲げる者)
  4. 次の工事で、補助金や介護保険等からの給付を除く自己負担額が50万円を超えるもの。
    ア.廊下の拡幅
    イ.階段の勾配
    ウ.浴室の改良
    エ.便所の改良
    オ.手すりの取付け
    カ.床の段差の解消
    キ.引き戸への取替え
    ク.床表面の滑り止め化
    なお、 エレベータや 階段用昇降リフトの設置工事は対象外となりますのでご注意下さい。
  5. 令和8年3月31日までに完了した工事であること。

(注)住宅耐震改修に伴う減額措置の適用を受ける場合は、バリアフリー改修工事に伴う減額措置は適用されません。
(注)省エネ改修工事に伴う減額措置は、バリアフリー改修工事に伴う減額措置と併せて適用することができます。
 

減額される期間

工事完了年の翌年度のみ減額されます。具体的には、工事完了日が令和6年5月15日の場合は令和7年度分の減額、令和7年1月15日の場合は令和8年度分の減額となります。

減額される税額

一戸あたり100平方メートル相当分までを対象とし、その3分の1を減額します。
また、耐震改修に伴う減額措置の特例等と合わせての適用はできません。ただし、省エネ改修に伴う減額措置と合わせて適用することはできます。この場合、100平方メートルまでは税額の3分の2に相当する額を、100~120平方メートルの部分については税額の3分の1に相当する額を翌年度分のみ減額することになります。

申告書の提出期限

改修が完了した日から3ヶ月以内

提出いただく書類

  1. バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. バリアフリー改修に要した費用を証する書類(領収書、見積書等)
  3. 補助金等の明細の写し(該当者のみ)
  4. 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  5. 改修箇所の写真・図面(改修前・改修後)
  6. 居住者要件を満たしていることの確認できる資料(介護保険被保険者証、各種手帳、住民票等)
  7. バリアフリー改修と直接関係のない改修箇所がある場合はその内容が確認できる書類
  8. 併用住宅の場合は住宅部分とその他の面積等が確認できる資料

お願いすること

  1. バリアフリー改修工事が完了後、状況確認のため実施調査をさせていただきますので、工事前及び工事後の家屋の状況や工事内容がわかる図面、見積書等をご用意ください。
  2. 見積書等に記載されている工事内容の確認のため、建築士等にご確認いただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944​​​​​​​

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