家屋滅失届

更新日:2021年11月19日

詳細
申請方法
  • 用紙はA4サイズです。 
  • 必要事項を記入してください。
  • 届出人は、納税義務者、納税管理人、相続人代表者又はそれらからの委任を受けた人です
  • 必要に応じ、解体証明等を請求する場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ずお書きください。
申請受付窓口 大津市役所資産税課(本庁本館1階)(郵送可能)
詳細 家屋滅失届は、家屋を取り壊された時に出していただく書類です。
(法務局で滅失登記をされた場合は不要です)
届の受理後、現地を確認して実際に建物が滅失していたら、翌年からその家屋については固定資産税は課税されません。
お問合せ 総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
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この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944​​​​​​​

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