固定資産税の減額について(要安全確認計画記載建築物等の耐震改修)

更新日:2023年04月01日

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物について、平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に政府の補助を受けて耐震改修工事を行った場合、工事が完了した次の年度から2年度分の固定資産税の2分の1に相当する額が申告により減額されます。

対象家屋

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は、同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること。
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に、政府の補助を受けて総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われていること。
  3. 国で定める耐震基準に適合することが、規定の書類で証明されていること。

減額内容

  1. 改修家屋に係る固定資産税の2分の1に相当する額を減額します。ただし、固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合は、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額します。
  2. 改修工事が完了した年の翌年度分から2年度分を減額します。

申告手続き

改修工事完了後、下記の必要書類を添付の上、3ヶ月以内に市へ申請することが必要となります。

必要書類

  1. 地方税法施行規則附則第7条第17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は同法附則第3条第1項の規定による報告書の写し
  3. 耐震改修後の家屋が、地方税法施行規則附則第7条第18項に規定する基準を満たすことを証する証明書
  4. その他市長が必要と認める書類

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