固定資産税・納税通知書に関する届出について

更新日:2024年03月04日

届出が必要なとき

大津市外に住所のある所有者が引越した、姓や名を変更した

住所が大津市外の場合には、住所・氏名の変更届(ハガキ)を納税通知書に同封しています。
すでに転居されている場合や、近々転居予定で住所が変わる場合は、このハガキに必要事項をご記入のうえ、個人情報保護シールを貼って返送してください(大津市内から大津市外へ引っ越しされた場合や、大津市内での転居の場合は不要です)。
電子申請でも受け付けておりますので、以下のページからご利用ください。(納税通知書に記載の宛名番号が必要です。)

(固定資産税)住所・氏名の変更届
外部リンク:電子申請画面へのリンク

納税通知書を住所以外の場所へ送ってほしい

固定資産の所有者が単身赴任等で転出され、ひきつづきご自宅への送付を希望される場合等、何らかの事情で納税通知書を住所以外の場所へ送付することを希望される場合は「納税通知書等送付先届」を提出してください。

電子申請でも受け付けておりますので、以下のページからご利用ください。(納税通知書に記載の宛名番号が必要です。)

(固定資産税)納税通知書等送付先届
外部リンク:電子申請画面へのリンク

納税義務者が亡くなられた場合

 所有者が亡くなられていて、その年中に相続登記をされない場合は、現所有者申告書を提出してください。申告に基づき、亡くなられた日が属する年の翌年度から納税義務者を変更します。納税通知書および納付書は、申告者(代表者)にお送りします。(相続の権利確定や登記名義人の変更等、所有権に関する申告ではありません。)

所有者が海外に赴任する等の理由で、税金の支払いは別の人が行う

納税管理人は納税義務者に代わって固定資産税・都市計画税の納税に関する一切の事項を処理します。
「納税管理人申告書」は納税管理人となる人が大津市内にお住まいの場合に提出してください。
「納税管理人承認申請書」は納税管理人となる方が大津市外にお住まいの場合に提出してください。
なお、納税管理人は納税義務者のすべての固定資産税を管理することになりますので、一部売却した物件や、人に貸している物件だけの納税管理人を設定することはできません。

共有の代表者を変更したい

共有物件の場合、共有代表者に納税通知書を送付していますが、他の共有者が代表者になる場合は、「共有物件に係る納税代表者変更(指定)届」を提出してください(新旧代表者の同意が必要です)。
なお、納税代表者を変更され、かつ振替口座の変更も希望される場合は、別途変更の手続きが必要となりますので、金融機関で手続きをしてください。
大津市外の金融機関で手続きを希望される場合は、用紙をお送りします。事前に収納課(077-528-2728)までご連絡ください。

届出が不要なとき

法務局で登記をされた場合等、下記の場合は資産税課への届出は不要です。

  • 大津市内で引越しした。
  • 単独で所有していたが共有に変えて登記した。
  • 不動産を売却して登記した。
  • 不動産を相続して登記した。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944​​​​​​​

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