環境管理統括者選任(変更)届出(大津市生活環境の保全と増進に関する条例)

更新日:2019年03月04日

大津市では、大規模工場等に環境管理を統括する者の設置を義務付けています。

内容

大規模工場等の設置者は自主的に、環境の保全等に関する方針及び目標を定め、それを達成するための計画を策定・実施し、その状況を点検して、さらに必要な見直しを行う一連の取組み(環境管理)を推進するよう努めなければならないことを定めています。(大津市生活環境の保全と増進に関する条例(以下「条例」という。)第104条)

その円滑な推進のため、事業活動全体を見渡せ、かつトップダウンにより環境保全を進めることができる環境管理統括者の選任を義務付けています。(条例第105条)

環境管理とは

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といいます。

環境省が策定した「環境マネジメントシステム」は以下をご参照ください

根拠条文

大津市生活環境の保全と増進に関する条例第105条

対象工場等

常時使用する従業員の数が100人を超える規模の工場等

注意事項

届出期日:選任(変更)の日から30日以内
提出部数:2部

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届出にあたっては、以下の条文をご参照ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2760
ファックス番号:077-522-1097

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