【事業者の方向け】PCBを含有している電気機器等を保管していませんか

更新日:2024年04月17日

  • PCB使用製品及びPCB廃棄物は法で定める処分期間内に適正に処分しなければなりません。
  • 大津市内の高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。該当する場合は至急、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

PCB(Polychlorinatedbiphenyl)は、絶縁性、不燃性、化学的安定性などの特性により変圧器、コンデンサーといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

PCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
高濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が1キログラムあたり5,000ミリグラム超のものであり、昭和47年にPCB使用製品の国内製造が中止されているため、昭和48年以降に国内で製造された機器は、高濃度PCB廃棄物には該当しないと考えられます。
低濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が1キログラムあたり0.5ミリグラムを超え1キログラムあたり5,000ミリグラム以下(可燃性のPCB汚染物等は100,000ミリグラム以下)のもの及びPCB未使用であるが非意図的に混入したものです。昭和48年以降に製造された機器でも低濃度PCB廃棄物に該当することがあります。

高濃度PCB廃棄物の処分期間:令和3年3月31日まで
低濃度PCB廃棄物の処分期間:令和9年3月31日まで

詳しくは、環境省作成のパンフレット(環境省ホームページ)をご覧ください。

PCBを含む電気機器等が保管されていないか、点検してください

PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、家庭用を除く照明用安定器など)等を使用又はこれらの廃棄物(PCB廃棄物)を保管しているときは、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)に基づき届出が必要です。事業所の電気室、キュービクル、倉庫などにPCB廃棄物等が保管されていないかを点検してください。

1 PCB含有の有無に関する調査について

大津市では、「PCB含有電気機器の保有に関する調査票」を作成しています。 「調査票」を活用して、保有している電気機器類のPCB含有の有無を調査し、含有している場合には、PCB廃棄物として処分期間内に処分してください(使用中の場合も、処分期間内にPCB廃棄物として処分しなければなりません)。

2 濃度別の判別方法

  • 製造メーカーへ直接問い合わせてください。
  • 電気主任技術者等、電気保安関係者に相談してください。
  • 高濃度PCBであるかどうかは、変圧器、コンデンサー、安定器等の銘版に記載されているメーカー、型式、性能(力率)、製造年月日等の情報から判別できます。
  • 低濃度でのPCB汚染の可能性が完全に否定できないときは、PCB濃度を分析して判別する必要があります。
  • PCBの含有の有無、PCBによる汚染の可能性は、以下のホームページに掲載されている資料などを参考にして、判別してください。

3 PCB濃度の分析

PCB濃度の分析は、民間分析機関等に相談してください。

使用中のPCB製品が発見されてからPCB廃棄物を処分するまでの手続きについては、下記を参考にして下さい。

PCB廃棄物の保管等の届出

届出は、電子メールによる提出をお願いします(郵送、窓口持参も可)。
押印は不要です。

提出先

大津市産業廃棄物対策課(市役所新館3階)

  • 電子メールあて先
  • 郵送あて先

〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号

控えが必要な場合
 [1] 電子メール:控えの返送を希望する旨、メール本文に記載してください。受付印を押印した届出書をスキャンして電子メールにより送信します。
 [2]郵送:控え用届出書1部を追加し、切手を貼り送付先を記入した返信用封筒を同封してください。受付印を押印した控えを返送します。

1 保管及び処分状況等の届出

PCB廃棄物を保管している事業者及びPCB使用製品を所有している事業者は、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況及びPCB使用製品の廃棄の見込み等について、その保管及び処分状況等を毎年6月30日までに届け出ることが義務づけられています。また、PCB使用製品を所有している事業者にも届出の提出を求めています。

6月30日以降にPCB廃棄物を保管していることが分かった場合、速やかにご連絡ください。

  1. 対象事業者
    大津市内にPCB廃棄物を保管している事業者、PCB使用製品を所有している事業者
  2. 提出部数(郵送の場合)
    2部(控えが必要な場合は3部)
  3. 提出期限
    毎年6月30日
  4. 添付書類
    【前年度中にPCB廃棄物の処分を委託した場合】
     産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票又はE票の写し
    【新規・変更の場合】
     PCB廃棄物の保管状況が分かる写真
  5. 根拠法令
    PCB特別措置法第8条第1項、第15条及び第19条、施行規則第9条、第20条及び第27条

Excelファイルによる提出にご協力ください。

2 保管の場所等の変更の届出

PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、PCB廃棄物の保管場所、もしくは高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があったときは、10日以内に届出が必要です。

本市では移動に際し漏洩事故などのリスクを回避するため、事前の協議をお願いしております。PCB廃棄物を移動する必要が生じた場合は、出来るだけ早い時期にご連絡ください。

  1. 対象事業者 
    大津市内にPCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有している事業者
  2. 提出先及び提出部数(郵送の場合)
    変更前及び変更後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事(大津市においては市長)に各1部(控えが必要な場合は2部)
  3. 提出期限
    PCB廃棄物を保管する事業場又は高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があった日から10日以内
  4. 根拠法令
    PCB特別措置法第8条第2項、施行規則第10条、第11条、第21条及び第28条

3 廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了の届出

全ての高濃度PCB廃棄物もしくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分したとき又は全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管したときは、20日以内に届出が必要です。

  1. 対象事業者
    全ての高濃度PCB廃棄物もしくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した事業者又は全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する事業者
  2. 提出部数(郵送の場合)
    2部(控えが必要な場合は3部)
  3. 提出期限
    全ての高濃度PCB廃棄物もしくは全ての低濃度PCB廃棄物を自ら処分し又は処分を他人に委託した日(処分委託に係る契約の締結日)又は全ての高濃度PCB使用製品を廃棄物とした日から20日以内
  4. 根拠法令 
    PCB特別措置法第10条第2項、第15条及び第19条、施行規則第13条、第23条及び第31条

4 承継の届出

PCB廃棄物保管事業者及び高濃度PCB使用製品所有事業者について、相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物又は所有する高濃度PCB使用製品に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る)があったときは、30日以内に届出が必要です。

  1. 対象事業者
    相続や、合併又は分割によってPCB廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品を所有することとなった事業者
  2. 提出部数(郵送の場合)
    1部(控えが必要な場合は2部)
  3. 添付書類
    【相続の場合】
     被相続人との続柄を証する書類
     相続人の住民票の写し
     相続人に法定代理人があるときには、その法定代理人の住民票の写し
     PCB廃棄物の保管状況が分かる写真
    【合併又は分割の場合】
     合併契約書又は分割契約書の写し
     合併後の法人又は分割後の法人の定款及び登記事項証明書
     PCB廃棄物の保管状況が分かる写真
  4. 提出期限
    承継があった日から30日以内
  5. 根拠法令
    PCB特別措置法第16条第2項及び第19条、施行規則第25条及び第35条

5 各届出書の記入要領・記入例

PCB廃棄物の処分について

PCB廃棄物の処分期間は、PCB特別措置法で高濃度PCB廃棄物は令和3年3月31日まで、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日までとなっています。
現在使用中の機器等についても処分期間内に使用をやめ、処分することが義務づけられています。

PCB廃棄物の種類により、それぞれ処理の方法が異なります。

  • 高濃度PCB廃棄物
    処分期間が終了しているため、至急、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  • 低濃度PCB廃棄物
    ⇒廃棄物処理法に基づく無害化処理施設

その他

PCB廃棄物の処理計画(滋賀県策定)

PCB廃棄物処理について

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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