(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請等について
他人の(特別管理)産業廃棄物を処理するためには、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等(政令市長を含む。大津市内の場合は大津市長となります。)から、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。
許可の種類
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の種類は次のとおり分類されます。処理業は、収集運搬業及び処分業のことをいいます。
処理業 | 収集運搬業 | 積替え・保管を含まない 積替え・保管を含む |
---|---|---|
処分業 | 中間処理(再生を含む) 最終処分(埋立処分) |
収集運搬業については、滋賀県全域のうち、大津市内を含み滋賀県全域で産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、滋賀県知事の許可を受ければ、大津市内においても収集運搬を行うことができます。なお、大津市内のみで産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、大津市長の許可を受ける必要があります。
許可の申請方法
大津市では、収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請にあたり、手続きの円滑化を図るため「大津市産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱」に基づく事前協議制度を行っております。詳細については、事前に環境部産業廃棄物対策課までお問い合わせください。
なお、収集運搬業(積替・保管を含む)、処分業及び処理施設設置の許可については、諸般の手続きが必要となることから、事前に受付窓口(環境部産業廃棄物対策課)までご相談ください。
許可の申請手数料
事前協議等を終了した後、手数料の納付により正式な申請を受付けます。許可申請手数料は次のとおりで、受付窓口で納付書をお渡ししますので、指定の金融機関等で納付していただいた後、領収書を受付窓口までご持参ください。
- 証紙による納付はできません。
- 納付された申請手数料は還付できません。
区分 | 業種 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
---|---|---|---|---|
収集運搬業 | 産業廃棄物 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 | |
処分業 | 産業廃棄物 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
変更届出等
次の事項に変更が生じた場合には変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。
(法人で登記事項証明書の添付が必要な届出については、変更の日から30日以内に届出をしなければなりません。)
変更届出が必要な変更事項
- 事業の一部廃止
- 氏名又は名称
- 政令第6条の10に規定する使用人又は法定代理人
- 法人にあってはその役員又は100分の5以上の株主又は出資者
- 住所及び事業所並びに事業場の所在地(移転・住居表示の変更)
- その他、事業の用に供する主要な施設等
廃止届出が必要な変更事項
事業の全部廃止
更新日:2021年05月26日