(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請等について

更新日:2021年05月26日

他人の(特別管理)産業廃棄物を処理するためには、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等(政令市長を含む。大津市内の場合は大津市長となります。)から、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。

許可の種類

(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の種類は次のとおり分類されます。処理業は、収集運搬業及び処分業のことをいいます。

許可の種類
処理業 収集運搬業 積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む
処分業 中間処理(再生を含む)
最終処分(埋立処分)

収集運搬業については、滋賀県全域のうち、大津市内を含み滋賀県全域で産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、滋賀県知事の許可を受ければ、大津市内においても収集運搬を行うことができます。なお、大津市内のみで産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、大津市長の許可を受ける必要があります。

許可の申請方法

大津市では、収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請にあたり、手続きの円滑化を図るため「大津市産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱」に基づく事前協議制度を行っております。詳細については、事前に環境部産業廃棄物対策課までお問い合わせください。

なお、収集運搬業(積替・保管を含む)、処分業及び処理施設設置の許可については、諸般の手続きが必要となることから、事前に受付窓口(環境部産業廃棄物対策課)までご相談ください。

許可の申請手数料

事前協議等を終了した後、手数料の納付により正式な申請を受付けます。許可申請手数料は次のとおりで、受付窓口で納付書をお渡ししますので、指定の金融機関等で納付していただいた後、領収書を受付窓口までご持参ください。

  • 証紙による納付はできません。
  • 納付された申請手数料は還付できません。
許可申請手数料
区分 業種 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
収集運搬業 産業廃棄物 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物 81,000円 74,000円 72,000円
処分業 産業廃棄物 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物 100,000円 95,000円 95,000円

変更届出等

次の事項に変更が生じた場合には変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。
(法人で登記事項証明書の添付が必要な届出については、変更の日から30日以内に届出をしなければなりません。)

変更届出が必要な変更事項

  • 事業の一部廃止
  • 氏名又は名称
  • 政令第6条の10に規定する使用人又は法定代理人
  • 法人にあってはその役員又は100分の5以上の株主又は出資者
  • 住所及び事業所並びに事業場の所在地(移転・住居表示の変更)
  • その他、事業の用に供する主要な施設等

廃止届出が必要な変更事項

事業の全部廃止

様式集

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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