廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の2第5項等に基づく先行許可制度

更新日:2018年08月27日

 (特別管理)産業廃棄物処理業、 産業廃棄物処理施設の設置、 一般廃棄物処理施設の設置に係る許可を受けている事業者が、新たに許可を申請する場合、廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則に定める全ての添付書類を提出して許可を受けた別の許可証の提出をもって、欠格要件に係る審査のために必要な「住民票の写し」等の添付書類の省略を認める制度です。

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