廃棄物が地下にある土地の区域指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事が区域を指定することが定められています。
また、指定区域における土地の形質等を変更しようとする場合は、都道府県知事(大津市においては市長)に届出を行うことが義務付けられています。
内容の詳細や様式等については、次のとおりです。
「 土地の形質の変更 」とは、土地の形状または性質の変更のとこであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為が該当し、廃棄物の搬出を伴わない行為も含まれます。
更新日:2018年08月27日