特定建設作業実施届出書

更新日:2023年07月05日

騒音規制法、振動規制法および大津市生活環境の保全と増進に関する条例により、著しい騒音・振動を発生する建設作業(以下「特定建設作業」)を行う場合には規制基準が適用され、事前に届出の提出が必要です。

届出詳細は手引きをご参照ください。
特定建設作業実施の届出及び規制について(手引き)(PDFファイル:974.5KB)

該当作業

大津市で届出が必要な作業の種類 (注)詳細は手引きをご参照ください。
作業 備考
くい打機、くい抜き機又はくい打くい抜き機 ディーゼルハンマ、油圧ハンマ 等
びょう打機 リベッチングハンマ 等
インパクトレンチ (注)インパクトドライバーは届出不要です
さく岩機 手持ち式、アイオン、チッパー 等
空気圧縮機(電動式以外)  
コンクリートプラント又はアスファルトプラント  
バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー又はその他掘削機械 環境大臣の指定する「低騒音型建設機械」は届出不要です
国土交通省【低騒音型建設機械指定一覧】(外部リンク)
(注)任意で提出された場合は受理させていただきます
破壊作業(剛球、火薬又は油圧破壊機) 二ブラ、油圧カッター 等
舗装版破砕機  
振動ローラ  

届出者

工事を施工する元請業者の方

届出について

届出様式

特定建設作業届出書
様式(PDFファイル:106.9KB) / 様式(Wordファイル:41KB)

提出期限

当該作業開始の7日前(届出日と作業開始日の間に7日間空ける)まで

添付書類

  • 位置図
  • 作業工程表

注:夜間工事を伴う場合は、警察との協議に係る許可書の写し

提出部数

2部(正本及び副本)、受理後1部返却します。

注意事項

  • 特定建設作業に該当し、開始した日に作業が終わるものは届出不要ですが、申請工期の中で2日以上作業する場合は届出が必要になります。
  • 1年間を超える作業については、当該年度分の期間を記入し、提出してください。また、次年度以降の分については、その年度開始日の7日前までに提出してください。
  • 工期の延長等により、特定建設作業を継続して行う場合、継続開始日の7日前までに届出が必要になります。

電子申請について 

騒音規制法、振動規制法及び大津市生活環境の保全と増進に関する条例に係る特定建設作業の届出について、電子申請による受付を開始しました。

大津市電子申請サービス(外部リンク)

電子申請が可能な届出

特定建設作業実施届出(外部リンク)

電子申請における注意事項

  • 事前に電子申請ポータルをご覧いただき、パソコン環境の確認等の必要な事前準備を行なってください。なお、届出時には届出者による電子署名の付与が必要となります。
  • 手続名「特定建設作業実施届出書」で検索してください。
  • 届出時に必要となる添付書類については、紙による届出と同様です。
  • 届け出た内容に不備等があり、届出内容を修正したい場合は、電話等で環境政策課へ直接お問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2760
ファックス番号:077-522-1097

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