事業系ごみの分け方・出し方
事業系ごみとは「家庭生活から出るごみ以外のごみ 」を指します。
例:事務所、店舗、工場、病院、学校、福祉施設、保育園、官公庁、各種団体、農業に伴うごみ、保養所、自治会活動から出るごみ、マンションの管理行為によって出るごみ など
基本的なルール
1 分別してください。
「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けてください。
2 分別したごみは、それぞれ下記のとおり処理してください。
産業廃棄物:許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。
事業系一般廃棄物:許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する、排出者が直接持ち込む。
注意点
- 家庭ごみの分別とは違います。
- 事業系ごみは、家庭ごみの集積所へ排出することはできません。
ガイドブック等をご活用ください
事業系ごみの減量・リサイクルと適正処理へのご協力をよろしくお願いします。添付のガイドブック等を、ぜひご活用ください!
ガイドブック(冊子)は、廃棄物減量推進課にて配布しています。
ガイドブック ダウンロード
事業系ごみとは-基本的なルール (PDFファイル: 940.8KB)
事業系一般廃棄物管理票(マニフェスト) (PDFファイル: 923.0KB)
減量とリサイクルにご協力を(古紙、食品廃棄物) (PDFファイル: 2.0MB)
減量とリサイクルにご協力を(木くず、家電リサイクル品) (PDFファイル: 779.2KB)
事業用大規模建築物の所有者等の皆様へ (PDFファイル: 638.7KB)
一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧 (PDFファイル: 463.4KB)
事業系ごみの適正処理・減量チェックシート (PDFファイル: 1.2MB)
チラシ ダウンロード
事業系ごみの基本的な処理のルールを1枚にまとめたものです。詳しい内容は、上記「大津市事業系ごみ 減量・適正処理ガイドブック」をご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423
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更新日:2020年06月09日