不法投棄は犯罪です

更新日:2022年06月09日

不法投棄は犯罪です。違反した場合5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこの両方が科せられます。

市では不法投棄の監視パトロールを行っていますが、人目につかない山中や河川への不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は、豊かな大津の自然や景観を損なうだけでなく、土壌や水質の汚染など生活環境、自然環境に悪影響を及ぼします。

不法投棄物・不法投棄されているところを発見したら

不法投棄物を発見したら、下記の連絡先または産業廃棄物対策課にご連絡ください。
不法投棄されているところを発見したら、警察(110番)または産業廃棄物対策課にご連絡ください。

通報の際は 

  1. 日時
  2. 発生場所(住所または付近にある目標物の名前)
  3. 行為者に関する情報(車のナンバー、身体的特徴など)
  4. 投棄物の種類と量 

をお知らせください。

なお、行為者は違法と知りながら行っています。危険ですので、行為者に近づいたり写真撮影、追跡を行わないでください。

不法投棄物を発見した際の連絡先
場所 連絡先 電話番号
集積所 ごみコールセンター 077-528-2761
国道161号 滋賀国道事務所堅田維持出張所 077-572-1580
国道1号 滋賀国道事務所 077-523-1741
県道 滋賀県大津土木事務所 077-524-2813
市道 大津市役所 道路・河川課 077-528-2782
私有地 私有地管理者または所有者  
上記以外の場所、
または分からない場合
産業廃棄物対策課 077-528-2910

土地・建物の所有者または管理者の皆さまへ

ご自身が所有する又は管理する土地・建物に不法投棄された時は、捨てた者が誰か特定できない場合、土地の管理責任で所有者又は管理者の方へ不法投棄物の処分をお願いしています。原則市は処分を行いません。

また、敷地内にある不法投棄物を公共の場(道路・公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いです。定期的に土地の状況を把握するとともに、フェンスを設置するなど不法投棄がされないよう自己管理を行ってください。

産業廃棄物対策課では、ご自身で管理していただくことを条件に警告看板を配布しております。数に限りがございますのでお問合せください。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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