古都大津の風格ある景観をつくる基本条例

更新日:2020年11月11日

大津市では、水と緑の自然景観や歴史景観を守るとともに、さらなるきらめきを放つ古都大津の風格ある景観づくりを推進するため、「古都大津の風格ある景観をつくる基本条例」を制定し、平成16年4月1日より施行しました。

主な内容は、以下のとおりです。

市・市民・事業者の責務

市は、景観づくりのための総合的な施策を策定し、実施しなければなりません。
市民は、主体的な景観づくりを進めるとともに、市が実施する景観づくりに協力しなければなりません。
事業者は、事業活動に際し、景観づくりに努めるとともに、市が実施する景観づくりに協力しなければなりません。

景観づくり基本計画の策定

市長は、景観づくりのための総合的な施策を計画的に推進するため、景観づくり基本計画を策定しなければなりません。

景観づくりを実施するための法的措置

市は、計画的な規制誘導を行うために、現在ある法制度の規制内容の見直しや必要に応じて新たな条例を制定します。

景観づくり重点推進地区の選定

市は、景観づくりを重点的に推進すべき地区を選定し、先導的に関連施策等を推進することができます。重点推進地区では、住民の皆さんとともに、景観づくりに係る実施計画を策定します。 

公共空間などにおける景観づくり

市は、公共空間又は施設を整備する際には、地域の景観特性や事業が景観に与える影響などに配慮し、必要な措置を行なわなければなりません。

広報、啓発など

市長は、市民や事業者が主体となった優れた景観づくりを表彰します。
また、市は、景観づくりに寄与する活動に対して、技術的な指導、情報の提供、助成などを行ないます。

基本条例

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