「歴史まちづくり」について

更新日:2021年04月15日

歴史まちづくりとは

平成20年(2008年)11月に施行された歴史まちづくり法に基づいて進められる施策のことです。

歴史まちづくり法とは

(正式名称:地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)

我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史や伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいなどを醸し出しています。しかしながら、維持管理に多くの費用と手間がかかること、高齢化や人口減少による担い手が不足しており、歴史的価値の高い建造物や歴史や伝統を反映した人々の生活が失われつつあります。

「歴史まちづくり法」は、このような良好な市街地の環境(歴史的風致)を維持・向上させ、後世に継承するために、平成20年(2008年)11月4日に施行されました。

歴史的風致とは

「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義(歴史まちづくり法第1条)しており、ハードとしての建造物と、ソフトとしての人々の活動を合わせた概念です。

そのため、単に歴史上価値の高い建造物が存在するだけでなく、地域の歴史と伝統を反映した人々の活動が展開されていて初めて歴史的風致が形成されるものとし、この歴史的風致をそのまま「維持」するのみならず、歴史的な建造物の復原や歴史的風致を損ねている建造物の修景等の手法によって、積極的にその良好な市街地の環境を「向上」させることを目的としています。

「歴史的風致の概念図」(国土交通省資料より)

「歴史的風致」の概念図(国土交通省資料より)

地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動の考え方

歴史的風致の構成要素である「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動」とは、伝統的な工芸技術による生産や工芸品の販売、祭りや年中行事等の風俗慣習、地域において伝承されてきた民俗芸能に加え、鍛冶や大工、郷土人形製作等の民俗技術等も含みます。また、伝統的な特産物を主材料とする料理や、地域の伝統的な技術や技能による物品の展示なども「歴史及び伝統を反映した人々の活動」と捉えることができます。

「歴史及び伝統を反映した人々の活動」のイメージ

「歴史及び伝統を反映した人々の活動」のイメージ(国土交通省資料より)

歴史まちづくり法の概要

市町村は、国が策定する基本方針に基づき、歴史的風致維持向上計画を策定し、国の認定を申請できます。

記載すべき事項については、歴史まちづくり法第5条第2項各号及び主務省令に定められています。

歴史まちづくり法の概要

(国土交通省資料より)

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