環境管理実施事業所認定申請関係(大津市生活環境の保全と増進に関する条例)

更新日:2019年03月04日

環境管理実施事業所認定制度とは

環境保全等に関する方針や、環境管理・監査の仕組みが整っており、なおかつ環境配慮を積極的に推進している事業所を、申請に基づいて環境管理実施事業所として認定し、公表するとともに事前協議などの一部申請手続きを軽減するものです。

根拠条文

大津市生活環境の保全と増進に関する条例(以下条例)第107条

認定基準 

大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則(以下規則)第100条

  • 日本工業規格Q14001に定める環境マネジメントシステムを実施しているものとして、公益  財団法人日本適合性認定協会又は同協会と同等と認められる外国の認定機関で市長が指定するものの認定を受けた環境マネジメントシステム審査登録機関に登録されていること。
  • 条例第113条に定めるところにより、排出水及びばい煙の測定がなされていること。
  • 次に掲げる事故が発生したことがある場合にあっては、当該事故が発生した日から3年以上経過していること。
    ア 規則第4条から第7条までに規定する物質及び水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第3条の4に規定する油が工場等の外部に漏洩したことにより、周辺住民等に対し健康被害又は経済的被害を及ぼしたものと認められる事故
    イ 事故の発生原因、発生状況、措置状況等から判断して、工場等における環境に係る管理体制の重大な欠陥に起因したものと認められる事故
  • 施設等の構造又は作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他の公害を除去するための措置が特に必要な工場等であると認められないこと。

特例(届出の免除)

認定を受けた事業所は下記の事項が免除されます。 

  • 条例第20条第1項第2号生活環境影響事業の事前協議
  • 条例第35条 指定工場等の設置または変更の工事の完成届の提出及び使用開始の制限(指定工場等:有害物質を原料とし、又は物の製造若しくは加工に際し有害物質を使用し、若しくは排出する工場等)
  •  条例第52条 ばい煙発生施設の設置の届出

申請・認定フロー

申請

申請受付:随時

提出書類

  • 環境管理実施事業所認定申請書
  • ISO14001登録証の写し
  • 排出水及びばい煙の測定結果
  • 環境保全等に関する環境方針の写し
  • 環境管理、監査の体制に係る組織図
  • ISO14001で登録された事業の活動範囲を示す敷地図

審査

申請書類等に基づいて認定の可否を審査

認定

認定書の交付

公表

認定事業所の事業所名、所在地等を市のホームページでご紹介

ご注意ください

  1. 認定期間は3年以内です(ISO14001などの登録認定期間内)
  2. 認定更新を行う場合は、申請時と同じ手続きが必要です。

注意事項

認定にあたっては規則で定める基準に適合している必要があります。
提出部数:2部

ダウンロード

届出にあたっては、以下の条文をご参照ください。

認定事業所一覧

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2760
ファックス番号:077-522-1097

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