土壌汚染対策・地下水対策について
土壌汚染対策について
特定有害物質による汚染土壌の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的に平成14年に土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)が制定されました。
近年では、平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、改正法第1条については、平成30年4月1日から施行され、改正法第2条については、平成31年4月1日から施行されています。
土壌汚染関係法令等 関連リンク
改正土壌汚染対策法の概要
- 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
法第3条ただし書の確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地の所有者等は、当該土地において土地の形質の変更を行う場合(軽微な行為等を除く)はあらかじめ市長に届出することが義務付けられました。 - 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
市長は、要措置区域を指定したときは、当該汚染による人の健康被害を防止するために必要な限度において、土地の所有者等に汚染除去等計画を作成し提出するよう指示することとなります。 - その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定等が設けられました。
土壌汚染対策法等に基づく報告、届出について
土壌汚染対策法及び滋賀県公害防止条例に基づく土壌汚染に関する調査結果を報告する場合や土地の形質の変更等を届出する場合は、下記のページに示す様式を使用してください。
要措置区域および形質変更時要届出区域に関する情報
大津市における区域(要措置区域等の区域)の指定状況は以下のとおりです。
なお、法第15条に基づく区域の「台帳」の原本は、環境政策課において、執務時間中に閲覧できます。(指定ごとに、最新情報に更新することとしております。)
整理番号 | 公示日 | 指定番号 | 告示内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
整-R1-1 | 令和元年7月1日 | 形-1 | 大津市公報第5号より(PDFファイル:72.7KB) | 大津市告示第46号 |
整-R2-1 | 令和2年12月1日 | 形-3 | 大津市公報第39号より (PDFファイル:78KB) | 大津市告示第288号 |
整-R3-1 | 令和3年1月15日 | 形-4 | 大津市公報第42号より(PDFファイル:261.9KB) | 大津市告示第21号 |
整-R3-2 | 令和3年10月1日 | 形-5 | 大津市公報第59号より(PDFファイル:349.3KB) | 大津市告示第268号 |
汚染土壌処理業に関する許可について
平成28年12月1日現在、大津市内の1社に対して汚染土壌処理業に関する許可を与えています。
大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例について
汚染土壌処理施設の設置・変更に係る計画の事前公開及び紛争のあっせん等について必要な事項を定めることにより、関係住民と事業者の紛争の予防と調整を図ることを目的に、「大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」が制定されました。
施行期日: 平成26年7月1日
大津市汚染土壌処理施設への汚染土壌の搬入の届出に関する要綱について
大津市内の汚染土壌処理施設に汚染土壌を搬入する者に対し、土壌汚染対策法に基づき搬出元の都道府県に届け出る事項と同様の事項を本市にも届け出させ、必要に応じて指導等を行うことにより、汚染土壌のさらなる適正な処理の確保を図ることを目的として、「大津市汚染土壌処理施設への汚染土壌の搬入の届出に関する要綱」が制定されました。
施行期日:平成26年4月1日(ただし平成26年7月1日以後に搬入する汚染土壌について適用)
一部改正:平成28年4月1日
地下水汚染について
大津市では滋賀県の策定する公共用水域・地下水水質測定計画に基づき、地下水の常時監視のほか、汚染井戸の継続監視調査や地下水汚染判明時の周辺井戸水調査などを行っています。
令和3年度地下水調査結果 (PDFファイル: 32.5KB)
令和2年度地下水調査結果 (PDFファイル: 84.8KB)
令和元年度地下水調査結果 (PDFファイル: 66.1KB)
平成29年度地下水調査結果 (PDFファイル: 89.6KB)
調査の種類
- 概況調査
滋賀県内の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する調査です。概ね2キロメートル四方に区切った区域を5年で一巡します。
- 検出井戸周辺調査
概況調査等で新たに検出され、その物質の広がりを確認する必要がある場合等に、地下水の水質汚濁に係る環境基準値を超過する汚染の有無や検出範囲等を確認するために実施する調査です。
- 継続監視調査
2の調査により環境基準値を超過した地点を含む地域等において継続的に監視を行うために実施する調査です。環境基準値を超過する地下水汚染を継続的に監視するため、定期的に水質調査を実施します。(汚染監視調査)なお、汚染監視調査において、全ての地点で環境基準値以下となった地点は、原則として1年間の経過観察のための調査を行います。(結果観察調査)
- 確認調査
過去に該当区域内で環境基準値を超えて検出され、その後環境基準値以下となった地域のうち、最高濃度が検出された地点等において、汚染物質とその関連物質を対象に確認のための調査を行います。
更新日:2022年07月05日