措置内容等報告書関係 様式集

更新日:2020年04月01日

措置内容等報告が必要な事例について

処理困難通知に係る措置内容等報告書

排出事業者は、処理業者から処理施設の故障等又は処理業の廃止等により「処理困難通知」の送付を受けた場合、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

また「処理困難通知」を受けた際に処理が終了した旨の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の送付を受けていない場合は、30日以内に都道府県市の長に「措置内容報告書」を提出しなければなりません。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書

排出事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付の日から90日(特別管理産業廃棄物かは60日、E票・電子マニフェストは180日)以内にその写しの送付を受けない場合や、記載が不十分又は虚偽の記載があるマニフェストの写しを受け取った場合は、都道府県市の長へ事実関係の報告書(措置内容等報告書)を提出しなければなりません。

報告様式

書類の提出先

大津市環境部産業廃棄物対策課(市役所新館3階)

 

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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