農業委員会 農地法第3条・第4条・第5条許可申請書(届出書)

更新日:2022年05月09日

受付締切日・締切時間にご注意ください

令和2年4月以降の農地法に係る許可申請書の受付締切日時は原則、毎月16日の17時(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)といたします。

なお、それ以外でも大型連休前、年末年始の前などには、受付締切日が変更となる場合があります。その場合は、窓口・ホームページでお知らせいたしますので、ご確認いただくか、農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地法第3条の規定による許可申請

許可申請が必要となる要件

農地を農地のまま耕作目的による権利移動・設定

申請書類は下記の「農地法第3条農地転用許可申請書類一覧」で必ずご確認ください。

  • 農地は、現在権利を有している面積と新たに取得しようとする面積の合計が農地法で定める面積以上(いわゆる下限面積)でないと取得できません。
  • 農地を取得した場合、農地を荒廃させることなく効率的に利用して耕作を行い、取得後3年間は転用または転売等しないことが条件になります。

ご注意

  • 代理人が提出される場合には、下記、承諾書の添付が必要です。
  • 令和2年4月以降の農地法に係る許可申請書の受付締切日時は原則、毎月16日の17時(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)といたします。
    なお、それ以外でも大型連休前、年末年始の前などには、受付締切日が変更となる場合があります。その場合は、窓口・ホームページでお知らせいたしますので、ご確認いただくか、農業委員会事務局までお問合せください。

申請書類

農地法第4条第1項の規定による許可申請

許可申請が必要となる要件

  • 市街化区域以外(市街化調整区域および葛川)の農地転用
  • 権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を伴わない自己転用
    (2ヘクタール以上4ヘクタール未満は滋賀県知事許可、4ヘクタール以上は農林水産大臣許可)

申請書類は下記の「農地法第4条第1項許可申請書類一覧」で必ずご確認ください。

ご注意

  • 農用地(青地)は、原則、農地転用が許可できませんのでご注意ください。
  • 申請内容に応じて申請書の追加、補正等が必要になる場合があります。
  • 転用目的や申請内容により、農地法と調整を要する関係法令がある場合、原則、関係法令と同時許可になります。
  • 代理人が提出される場合には、下記、承諾書の添付が必要です。
  • 令和2年4月以降の農地法に係る許可申請書の受付締切日時は原則、毎月16日の17時(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)といたします。
    なお、それ以外でも大型連休前、年末年始の前などには、受付締切日が変更となる場合があります。その場合は、窓口・ホームページでお知らせいたしますので、ご確認いただくか、農業委員会事務局までお問合せください。

申請書類

農地法第5条第1項の規定による許可申請

許可申請が必要となる要件

  • 市街化区域以外(市街化調整区域および葛川)の農地転用
  • 権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を伴う転用
    (2ヘクタール以上4ヘクタール未満は滋賀県知事許可、4ヘクタール以上は農林水産大臣許可)

申請書類は下記の「農地法第5条第1項許可申請書類一覧」で必ずご確認ください。

ご注意

  • 農用地(青地)は、原則、農地転用が許可できませんのでご注意ください。
  • 申請内容に応じて申請書の追加、補正等が必要になる場合があります。
  • 転用目的や申請内容により、農地法と調整を要する関係法令がある場合、原則、関係法令と同時許可になります。
  • 代理人が提出される場合には、下記、承諾書の添付が必要です。
  • 令和2年4月以降の農地法に係る許可申請書の受付締切日時は原則、毎月16日の17時(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)といたします。
    なお、それ以外でも大型連休前、年末年始の前などには、受付締切日が変更となる場合があります。その場合は、窓口・ホームページでお知らせいたしますので、ご確認いただくか、農業委員会事務局までお問合せください。

申請書類

農地法第4条第1項第8号の規定による届出

届出が必要となる要件

  • 市街化区域の農地転用
  • 権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を伴わない自己転用

届出書類は下記の「農地法第4条農地転用届出書類一覧」で必ずご確認ください。

ご注意

  • 届出書には、地区担当の農業委員および推進委員の確認の署名が必要です。
  • 代理人が提出される場合には、下記、承諾書の添付が必要です。

届出書類

農地法第5条第1項第7号の規定による届出

届出が必要となる要件

  • 市街化区域の農地転用
  • 権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を伴う転用

届出書類は下記の「農地法第5条農地転用届出書類一覧」で必ずご確認ください。

ご注意

  • 届出書には、地区担当の農業委員および進委員の確認の署名が必要です。
  • 代理人が提出される場合には、下記、承諾書の添付が必要です。

届出書の提出方法は、2つの方法があります。(当届出のみ)

  1. 直接、当事務局窓口に届出書を提出する方法。
  2. インターネット「大津市電子申請サービス」で届出する方法。(ただし、別途紙ベースで郵送していただく必要があります。)届出後、不明点等がある場合は、届出者の電話番号に連絡し詳細をお聞きします。

届出書類

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

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