農業委員会 農地法施行規則第29条第1項第1号転用届出書

更新日:2022年04月11日

本届出書は、耕作の事業を行う者が、

  1. その農地その者の 耕作の事業に供する他の農地の保全もしくは利用の増進のため必要な施設(水路・農道等)に転用する場合、
  2. その農地{2アール(200平方メートル未満のものに限る)}その者の 農作物の育成もしくは養畜の事業のため、農業用施設(自己用農舎等)に転用する場合、

に提出いただくものです。

注意事項

  • 転用目的である施設については、あくまでも自己専用となります。
  • 施設内容により、建築確認申請等は別途必要となる場合がありますので、担当課へご確認ください。
  • 農業振興地域-農用地区域内(いわゆる青地)の時は、軽微変更の手続が必要となりますので、担当課へご確認ください。
  • 代理人が提出される場合には、承諾書の添付が必要です。

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〒520-8575 市役所新館6階
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