農業委員会 土地利用協議書

更新日:2022年04月11日

本協議書は、

(1)認定電気通信事業者が、1.有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む)もしくは中継施設、または2.これらの施設を設置するために必要な道路もしくは索道の敷地に供される場合、

(2)電気事業者が、1.送電用もしくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)もしくは2.送電用もしくは配電用の電線を架設するための装置、または3.これらの施設もしくは装置を設置するために必要な道路もしくは索道の敷地に供する場合、

これらの場合には、農地法第4条及び第5条の農地転用許可は要しませんが、農業上の土地利用との調整のため、ご提出いただく書類です。

注意事項

  • 許可除外対象施設に含まれないものにつきましては、農地転用の手続きが必要です。
  • 農業振興地域-農用地区域内(いわゆる青地)の時は、除外の手続が必要となる可能性がありますので、担当課へご確認ください。
  • 代理人が提出される場合には、承諾書の添付が必要です。

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農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

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