大津市不育症治療費助成制度のご案内
お知らせ
令和4年4月1日から「流産検体を用いた染色体検査」が保険適用されることになりました。
上記の検査が保険適用にされたことにより、現在、先進医療として告示されている不育症検査はございません。今後、対象となる検査ができ次第お知らせさせていただきます。
令和3年4月1日以後の不育症治療(検査)に対し、夫婦の合計所得額730万円以上の方、事実婚関係にある方も助成対象にしました。
制度について
妊娠はするけれども、2回以上の流産、死産等を繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼ばれます。
大津市では、不育症治療を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、不育症治療費助成事業を実施しています。
申請のご案内をお読みの上、ご申請ください。申請には下記に掲載の様式をご使用ください。
また、証明書につきましては、治療(検査)の開始時期によって申請に必要な様式が異なりますのでご注意ください。
令和2年9月30日までに治療(検査)開始された方
1年度につき
- 検査費と治療費の医療保険適用分の本人負担額の2分の1で、上限額5万円
- 検査費の医療保険適用外分の本人負担額の全額で、上限額10万円
令和2年10月1日以降に治療(検査)開始された方
1年度につき
- 保険適用内外問わず、検査費と治療費(治療はアスピリン療法及びヘパリン療法に限る)本人負担額の2分の1で、上限15万円
注:詳細は「申請のご案内」をご覧ください。
事実婚の場合の書類提出について
婚姻関係が事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある夫婦に限り、次の書類をご提出いただいた場合に助成金交付の対象として取り扱います。
- 両人の戸籍謄本
- 事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)
ダウンロード
令和3年度 大津市不育症治療費助成制度申請のご案内 (PDFファイル: 300.0KB)
令和4年度 大津市不育症治療費助成制度申請のご案内 (PDFファイル: 300.0KB)
証明書(令和2年9月30日までに治療(検査)を開始された方) (PDFファイル: 134.5KB)
証明書(令和2年10月1日以降に治療(検査)を開始された方) (PDFファイル: 118.1KB)
事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 58.3KB)
申請場所
- 担当 大津市保健所健康推進課母性保健係
- 住所 大津市浜大津四丁目1番1号(明日都浜大津2階)
- 電話番号 077-528-2748
- ファックス番号 077-523-1110
- 受付時間 9時~17時(土曜、日曜、祝休日、年末年始除
不妊・不育症相談
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更新日:2022年04月11日