大津市環境配慮指針特定事業等編

更新日:2019年03月01日

市では、大津市環境基本条例第9条に基づき、環境配慮への誘導を図るため、特定事業等における環境配慮指針を策定しています。
一定規模以上の事業を行う際には、事業者はこの指針に適合させるよう努める必要があります。

指針の対象

大津市生活環境の保全と増進に関する条例に規定する特定事業および大規模建設等事業が対象となります。

特定事業

  1. 開発事業
  2. 生活環境影響事業
  3. 中高層建築物

大規模建設等事業

レクリエーション施設等の建設ほか

指針の内容

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開発事業の配慮指針および中高層建築物の配慮指針は以下のとおりです。

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関連リンク

生活環境影響事業および大規模建設等事業については関連リンクをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2760
ファックス番号:077-522-1097

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