都市計画法第53条第1項に基づく建築の許可申請について

更新日:2023年04月12日

都市計画法第53条第1項の許可とは

都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するため行われるものです。

道路、公園等の都市計画施設の区域又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内において、建築物を建築(新築、増築、改築、移転)しようとする場合は原則、建築確認申請の前に市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)

詳細
申請書ダウンロード 建築許可申請書(PDFファイル:36.4KB)
建築許可申請書(Wordファイル:29KB)
申請受付窓口
  • 都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地等)の区域内の許可
    都市計画部 都市計画課
    大津市役所本館3階
    9時から17時まで(土曜、日曜、国民の祝日および年末年始をのぞく)
     
  • 市街地開発事業(土地区画整理事業等)の区域内の許可
    都市計画部 都市魅力創造課
    大津市役所本館3階
    9時から17時まで(土曜、日曜、国民の祝日および年末年始をのぞく)
注意事項
  • 申請に係る注意事項等については以下の「都市計画法第53条第1項許可申請における注意事項及び添付図書について」をご参照ください。 

都市計画法第53条第1項許可申請における注意事項及び添付図書について(PDFファイル:575.3KB)

  • 床面積の合計が10平方メートル以内の増築、改築又は移転については、建築確認申請を行う必要のない場合がありますが、その場合であっても都市計画法第53条第1項に基づく許可は必要です。
許可の基準(主なもの)

(都市計画法第54条第3号)
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
(イ)階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
(ロ)主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

申請の取り下げ又は取り止めについて

申請を取り下げるとき又は取り止めるときに必ず提出してください。「取り下げ」は許可がおりる前、「取り止め」は許可がおりた後です。

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この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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