大津市行政不服審査会

更新日:2023年06月16日

1.設置目的

行政不服申立てにおける裁決の客観性や公正性を確保するため、行政不服審査法(平成26年第68号)第81条第1項の規定に基づき設置される附属機関です。

2.設置根拠

行政不服審査法、大津市行政不服審査法施行条例、大津市行政不服審査会規則

3.設置期日

平成28年4月1日

4.委員

池田 尚弘(弁護士)
岸本 佳浩(弁護士)
村岡 悠子(弁護士)

[3名 50音順 敬称略 任期:令和4年4月1日~令和7年3月31日の3年間]

5.開催記録(会議要旨)

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総務部 行政管理室 
〒520-8575 市役所別館2階
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