大津市路上喫煙等の防止に関する条例

更新日:2023年11月20日

大津市では路上喫煙等の防止に関する条例を制定し、路上喫煙等の対策を行っています。

条例では、市内全域の道路その他の公共の場所(室内を除きます。)で、喫煙を行わないように努力することと定めています。

そのうち、主要駅前など特に人の通行の多い場所などは路上喫煙等禁止区域とし、喫煙等を禁止しています(道路等の管理者が指定した喫煙場所を除く)。

路上喫煙の禁止 ロゴマーク画像

みなさんのご理解とご協力をお願いします。 

市では、歩きたばこによるすれ違いざまの火傷や焼け焦げの被害をなくし、健康への影響に配慮し、吸がらなどのポイ捨てごみのない、美しく住みよい環境を築くため「大津市路上喫煙等の防止に関する条例」を制定しています。
ルールを守ってマナーアップを図り、喫煙する方と喫煙されない方が共存できる、住みよい街を築けるよう、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

概要

1.定義

  • 路上喫煙等とは
    道路等で、たばこ(注)を吸うこと又は火のついたたばこを所持することをいいます。立ち止まっての喫煙や自転車、バイクに乗車中の喫煙、また携帯灰皿を使用しての喫煙も含まれます。ただし、道路等の管理者が指定した喫煙場所での喫煙は除きます。
     
  • 道路等とは
    道路その他の公共の場所(室内を除きます。)をいいます。
     
  • 市民等とは
    市民及び市内に勤務する方、観光旅行者、その他市内で滞在する方、全てをいいます。

(注)たばこ事業法に規定されている喫煙用の製造たばこで、紙たばこ、葉たばこ、加熱式たばこを指します

2.大津市の責務

路上喫煙等の防止に関する施策を実施するとともに、意識啓発に努めることを大津市の責務とします。

3.市民等及び事業者の責務

道路など屋外の公共の場所では路上喫煙等を行わないようにすることを努力義務とし、大津市の施策に協力することを市民等及び事業者の責務とします。

4.路上喫煙等禁止区域

市では人々が多く集い、路上喫煙等が他人に対して被害や影響を与える危険性が高い場所(JRや京阪電車の駅前及び観光地など)を「路上喫煙等禁止区域」として指定することができるものとし、禁止区域においては何人も路上喫煙等をしてはならないものとします。ただし、道路等の管理者が指定した喫煙場所は除きます。

路上喫煙等禁止区域は下記の9区域が指定されています。

5.罰則

市民や事業者の意識及び喫煙者のマナーの高揚を図り、市民の総意と行動で成果をあげて行くことを趣旨とするものであり、特に罰則は設けていません。

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