選挙人名簿について

更新日:2023年07月04日

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、大津市の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための、大切な制度です。

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、大津市に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作成された日(他の市区町村から転入された方は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、大津市の住民基本台帳に記録されている方です。

登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われる定時登録と選挙を行う場合において登録される選挙時登録があります。定時登録において、1日が地方公共団体の休日に当たる場合は、直後の休日以外の日に登録を行います。

選挙人名簿登録者数

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