風致地区内行為許可に係るガイドライン

更新日:2020年09月10日

本ガイドラインは、大津市風致地区内における建築物等の規制に関する条例をわかりやすく解説するとともに、「古都大津」にふさわしい風致地区形成のための風致地区内における行為の望ましいあり方について示したものです。

ガイドラインを一部改定しました(令和2年4月)

改定内容

  1. 宅地の造成等におけるのり面緑化について、表土利用工の検討や表土の復元に努めることを新たに規程しました。(ガイドライン24ページ)
  2. 太陽光発電パネルの設置に係る行為(木竹の伐採、土地の造成行為、建築物等の設置)について、大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例に基づく許可の対象となる場合の申請手続きの順について新たに規程しました。(ガイドライン36ページ)

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