処分基準の公表

公表は所属別となっていますので、各部局一覧から該当部局を選択してください。
表示された各担当課の一覧から処分基準がPDF文書で御覧になれます。

なお、各担当課の一覧中、処分基準の未設定理由の欄の番号に対応する理由は、次のとおりです。

処分基準を別に定めないことについての合理的な理由

  1. 法令等の規定において判断基準が言い尽くされている。
  2. 将来的に処分が見込まれるものの、過去に処分実績がなく、又は稀であって、あらかじめ処分基準を策定することが困難である。
  3. 過去に処分実績があるものの、将来的には処分が見込まれず、処分基準を設定する実益がない。
  4. 事案ごとの裁量が大きく、処分基準を設定することが困難である。

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