施設使用料について

更新日:2022年02月03日

施設使用料設定基準について

 本市の公共施設使用料の設定については、これまで、施設の維持管理費等をもとに、施設ごとに使用料を設定してきましたが、「負担の公平性」「透明性」の確保を目的として、使用料についての基本的な考え方を整理し、統一した考え方となる「施設使用料設定基準」を策定しました。なお、平成27年8月に「施設使用料減免規定見直し方針」を策定したこと等により、一部改訂しました。

策定の経過

 当基準の策定にあたっては、大津市行政改革推進委員会において、「施設使用料設定基準(案)」についてご議論いただき、委員会での意見を「施設使用料設定基準(案)に関する意見書」(平成23年1月26日提出)として取りまとめられました。

行政改革推進委員会議事録

施設使用料の適正化に向けた取り組み

平成25年度の取り組み

使用料の適正化にあたり、「施設使用料設定基準」に基づき、「直営施設」と「平成25年度に現行の指定期間が終了する指定管理者制度導入施設」の合わせて107の施設を対象に使用料の算定を行いました。

使用料を算定した結果を基に、現行使用料との差額が大きい22の施設について、平成26年4月1日に使用料の改定を行いました。

使用料の適正化に向けた取り組みにご理解とご協力をお願いします。

平成26年度以降の取り組み

  • 指定管理者制度を導入している施設については、指定期間の終了時期に合わせて、適正化を実施します。
  • 施設ごとで異なる使用料の減額・免除の取り扱いについて、統一した基準により見直しを進めるため、「施設使用料減免規定見直し方針」を平成27年8月に策定しました。このなかで、後援事業の全てを減免しないと解釈される可能性があったため、その記載部分を修正することとし、平成27年12月に方針を改訂しました。今後、当方針(改訂版)に基づき、施設の設置目的や性質等を考慮したうえで、減免規定の見直しを実施します。
  • 定期的な見直しとして、市民ニーズや維持管理費に要する費用等の変化を把握し、5年ごとに使用料の適正化の作業を行う予定です。

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